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<title>弁護士松丸正の過労死・過労自殺事件ノート</title>
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<description>このノートをお読みになって、過労死等の労災認定や、損害賠償についての相談や、ご意見をお寄せ頂ければ幸いです。（連絡先は“プロフィール”）</description>
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<title>私が過労死専門弁護士になったわけ</title>
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<description>・過労死事件と出会った頃のこと　私は６０の還暦を迎えたときから、過労死の事件以外...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>・過労死事件と出会った頃のこと<br /></strong>　私は６０の還暦を迎えたときから、過労死の事件以外はやっていません。ドラえもんのポケットのように、いろいろなところにポケットを作って、いろいろな事件をやる中で、還暦を迎えたとき、一番自分の心に近い事件と考えたときに、過労死の事件があった。これからは、過労死の事件だけはやろうということで、今は、過労死事件だけの弁護士をしています。<br />　過労死の事件に初めて出会ったのは、１９７０年代の後半です。医者や労働組合や遺族の方たちと、この問題が大きな社会的問題になるのではないかという予感があって、昭和５６年に大阪で、「急性死等労災認定連絡会」という会を作りました。当時はまだ、過労死という言葉がない時代で、急性死。それを報道したあるマスコミは、ポックリ死の連絡会ができたと報道する、そのような時代だったのです。また労災認定連絡会です。今は過労死問題は企業賠償や予防の分野にまで広がっていますが、当時は認定を取ること自体が、ラクダが針の穴を通るよりも難しい時代でした。<br />　連絡会を作ったのですけれども、ほとんど相談も来ない。会合も２，３人で細々とやっている。しかし、この問題はきっとどこかで大きな問題になるのではないか、単なる個別、特殊な事件ではなくて、労働現場の一般性、普遍性を持った事件なのではないかということで、やってきました。ある医師が中心になって会を作ったのですが、その医師の方から、「過労死の遺族、被災者の駆け込み寺でいいから、続けていこう」ということで、月１回の例会は、いまだかつて絶やしたことはありません。今は「大阪過労死問題連絡会」となっていますけれども、それがこの会の誇りです。やはり続けるということは、とても大事だと感じています。</p>
<p><strong>・過労死が、一般性・普遍性を持った問題であることを明らかにした過労死１１０番<br /></strong>　ある問題が個別で特殊な問題なのか。一般、普遍的な問題なのか。そのときに弁護士として、非常に大きな武器がある。それは、１１０番活動なのです。個々の依頼者からもらった石です。それを社会という大きな池に投げたとき、どのような波紋が広がるか、広がらないか。大きな石だと思ったけれども、ぼちゃんと沈んで、もうそれだけの事件で終わる場合もあるし、小さな石だったけれども、それが大きな波紋を広げる場合もあります。その一般性、普遍性を問うということで始めたものが、昭和６３年の４月に大阪で全国に先駆けて行われた過労死１１０番でした。１０時からの受け付け時間から電話が鳴り続けだったのです。</p>
<p><strong>・妻が、働き盛りの夫の過労死を告発する時代<br /></strong>　昭和６３年はどのような時期だったか。バブルの絶頂期です。モーレツ社員の長時間労働があたりまえのように、はびこっていました。その前年の昭和６２年に、認定基準が発症前１週間だけだけれども、短期間ながら業務の過重性を見ましょうという基準に変わった年の翌年でもありました。そのようなタイミングもあったのかもしれません。電話が鳴り続けでした。遺族からの過労死の相談が、その中の多くを占めていました。１８件の遺族からの過労死の相談があった。そのうちの１７件は、妻からの相談なのです、ご主人を亡くされ、亡くなったご主人は、４０代、５０代。要するに、働き盛りの夫の過労死についての救済を求め、あるいは告発する妻の訴え。今は、それだけではありません。自分の息子、娘を自殺で失った父親、母親からの理不尽な出来事に対する怒りと悲しみの相談が、過労死以上に増えています。ですから、働き盛りの男の過労死のみではなくて、今は、労働現場の一般的、普遍的な問題として、この過労死・過労自殺問題がある。それを気付かせてくれたものが昭和６３年に始まった過労死１１０番でした。</p>
<p> </p>]]></content:encoded>


<dc:subject>一般</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2026-01-29T16:36:38+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/09/post-0d146f.html">
<title>公立学校教員の長時間勤務による過労死等の安全配慮義務違反に基づく損害賠償判決の流れ</title>
<link>http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/09/post-0d146f.html</link>
<description>１　公立学校の教員の過労死等を「美談」に終わらせないために　公立学校の教員の長時...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>１　公立学校の教員の過労死等を「美談」に終わらせないために<br /></strong>　公立学校の教員の長時間勤務による過労死等については、遺族や当事者が地方公務員災害補償基金で公務外とされても、行政訴訟を提訴し、過労死等で亡くなった後１０年以上の長い争訟を経て、ようやく公務上と認定された事案は多数に及んでいる。<br />民間では過労死等が業務上と認められれば企業賠償責任訴訟を提訴し、勝訴を重ねるなか、それが企業の過労死等の防止対策の力となり、過労死等防止対策推進法が定められるに至っている。<br />　これに対し公立学校の教員の過労死等は、公務上認定されることにより生徒の為、教育の為、力を尽くして亡くなった熱血先生の「美談」として語られることで終わってしまっていた。過労死等を生じた責任は問われることなくあいまいにされ、その結果勤務時間の抜本的な是正はされることはなかった。<br />　給特法の下では、公立学校の教員の時間外勤務は、教材研究であれ、部活動であれ、自主的・自発的勤務であり、管理職の指揮命令に基づくものではないとの教育現場の「常識」が、先生の過労死等の多くを美談のみに終わらせている。しかし、心身の健康の視点からは、給特法の有無に拘らず、長時間勤務等により疲労やストレスが蓄積すると心身の健康を損ねることは、公立学校の教員についても当然の理である。<br />　民間でそうであったように、公立学校の教員についても、公務上の認定から、学校の設置者であり教員に対する服務監督権限を有する地方公共団体の責任（国家賠償法上の注意義務違反、並びに安全配慮義務違反の責任）の所在とその内容の明確化なくしては、長時間勤務等の過重な業務の抜本的是正に至らない。</p>
<p><strong>２　滑川市立中運動部顧問のＥ先生の過労死の損害賠償全面勝訴判決<br />（１）公務上認定後の提訴<br /></strong>　そんな思いから、富山県滑川市立中学校女子ソフトテニス部顧問で４２才のＥ先生のくも膜下出血死の公務上認定を富山県教組の全面的支援により得たのち、提訴を躊躇する奥さん宅に何度も足を運び、滑川市（国賠法１条の服務監督権限者としての責任）と富山県（国賠法３条の費用負担者）を被告とする損害賠償提訴に至った。<br /><strong>（２）強豪校のソフトテニス部顧問の長時間勤務と滑川市の主張</strong><br />　Ｅ先生が平成２８年７月２２日発症する前の時間外勤務は、ソフトテニスの強豪校として土・日も対外試合が続く連続勤務の下、<br />　　　発症前１か月　　１１９：３５<br />　　　発症前２か月　　１３５：３６<br />　　　発症前３か月　　　９５：０４<br />と、過労死ラインを大きく超える長時間勤務となっていた。<br />　被告の滑川市は、時間外勤務は自主的・自発的勤務であり、とりわけ部活動は顧問の自己裁量でなされること（時間外勤務の多くは部活指導時間の事案だった）と主張するとともに、義務教育職員の合計数５６万４３６１人のうち「脳疾患による公務災害の認定率は０．０００５３％（心疾患を含めても０．０００７０％）であり、このうち死亡に至った者のみに限れば０．０００１７％（心疾患を含めても０．０００３５％）である」との、過労死は統計上極めて稀とする、過労死等の実態を踏まえない主張もなされた。<br /><strong>（３）全面勝訴判決とその直後の滑川市の控訴断念</strong><br />　富山地裁は令和５年７月５日、原告全面勝訴の判決を下している。<br />　同判決は、「地方公共団体の設置する中学校の校長は、自己の監督する教員が、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心身の健康を損なうことのないよう、その業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき義務（安全配慮義務）を負う。」としている。時間外勤務の多くを占めていた部活動については、「Ｅが本件中学校の教員の地位に基づき、その職責を全うするために行われたものであることは明らかであり、時間外勤務時間数が多くなった背景に、Ｅの教員としての責任感の強さや部活動指導に対する積極的な姿勢があったとしても、全体としてみれば、同部の顧問としての業務が全くの自主的活動の範疇に属するものであったとはいえない。」と断言している。<br />　そのうえで、Ｅ先生の高血圧等の基礎疾病による素因減額をすることなく、原告請求額のほぼ全額である８３００万円余りの賠償の支払いを、滑川市と富山県に命じる判決を下した。滑川市は強硬な訴訟対応をしていたにも拘らず、判決言渡しの３時間後には控訴しないことを明言し、富山県もこれにつづき判決は確定した。<br />　長時間勤務についての安全配慮義務の判例の確定した流れからするなら、コロンブスの卵と言うまでもなく、当然の判決である。（弁護団は私と福井の海道弁護士）</p>
<p><strong>３　公立学校の教員に対する安全配慮義務を認める判決の流れ</strong><br />　この判決に先んじて福井地裁は令和元年７月１０日、福井県の若狭町立中学校の教員が長時間勤務等による強い心理的負荷により過労自殺した件につき、町と県の賠償責任を認めた判決を下している。公立学校教員の長時間勤務による心身の健康被害について、判例集に登載されたものとしては最初の判決である。<br />　また、当職が弁護団の１人として加わった大阪府立高校の現職教員である西本武史先生の適応障害発病に対する損害賠償訴訟について、校長の安全配慮義務違反を認め請求金額全額を認容した大阪地裁令和４年６月２８日判決、更にはこの判決に触発されて、東大阪市立中学校の同じく現職教員の適応障害についての損害賠償訴訟事件についても大阪地裁は令和６年８月９日に勝訴判決を下している。<br />長時間勤務等による過労死等につき、地方公共団体（教育委員会）の国家賠償法等の責任を認めた判決をまとめるとつぎのとおりである。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 105px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 18.2069%; height: 18px; text-align: center;">判決年月日</td>
<td style="width: 15.1265%; height: 18px; text-align: center;">裁判所</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">被告</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">病名</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">賠償認容額</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">登載判例誌</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 18.2069%; height: 18px; text-align: center;">R元年7月10日</td>
<td style="width: 15.1265%; height: 18px; text-align: center;">福井地裁</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">若狭町・福井県</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">自殺</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">6537万円</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">労働判例1216号21頁</td>
</tr>
<tr style="height: 15px;">
<td style="width: 18.2069%; height: 15px; text-align: center;">R４年6月28日</td>
<td style="width: 15.1265%; height: 15px; text-align: center;">大阪地裁</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">大阪府</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">適応障害</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">230万円</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">労働判例1307号17頁</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 18.2069%; height: 18px; text-align: center;">R５年7月5日</td>
<td style="width: 15.1265%; height: 18px; text-align: center;">富山地裁</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">滑川市・富山県</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">くも膜下出血死</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">8314万円</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">判例時報2574号72頁</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 18.2069%; height: 18px; text-align: center;">R６年2月14日</td>
<td style="width: 15.1265%; height: 18px; text-align: center;">水戸地裁下妻支部</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">古河市</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">自殺</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;"> 1億0864万円</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">判例時報2614号34頁</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 18.2069%; height: 18px; text-align: center;">R６年8月9日</td>
<td style="width: 15.1265%; height: 18px; text-align: center;">大阪地裁</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">東大阪市・大阪府</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">適応障害</td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;"> 220万円  </td>
<td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">未登載</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　　「令和５年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によれば、全国の公立学校教職員の精神疾患による病気休職者数は７１１９人に及ぶとしている。適応障害、うつ病等による多くの休業、休養教員の増加傾向に対する警鐘となる判決である。<br />　また、私が現在担当している訴訟事件として、福岡市立小学校の教務主任（主幹教諭）であった教員が心疾患で過労死した事件が福岡地裁で係属中である。<br />　公立学校の教員の過労死等についての地方公共団体の国家賠償法に基づく長時間勤務から生じる心身の健康についての安全配慮義務違反の賠償責任を認める判決の流れはほぼ定着し、教員の過労死等の責任についての「聖域」は消失したと言えよう。</p>
<p><strong>４　代理監督者（履行補助者）としての校長の責任から教育委員会の責任の追及へ</strong><br />　公立学校の教員の過労死等への賠償責任は、学校設置者であり服務監督権限を有する地方自治体の代理監督者（国家賠償法１条）並びに履行補助者（安全配慮義務）である校長の責任を問うという法的構成がなされている（以下、あわせて安全配慮義務という）。<br />教育現場の実情を考えるならば、校長のみならず、各学校の長時間勤務を是正監督すべき権限を有する教育委員会の責任を同時に問うことが重要である。<br />　更には、教育に必要な教員の人員配置が十分なされていないことについての国（文科省）の責任を問うことも、全国的な教員不足の下での長時間勤務を是正するためには不可欠である。<br />　過労死等についての責任の所在とその内容を訴訟等を通じて明らかにすることは、給特法の抜本的改正に至らなかったことを踏まえて考えあわせれば、教員の長時間勤務等による心身の健康を守り、日本の高い教育水準を確保するためには、より重要さを増している。</p>
<p><strong>５　給特法の下での歪んだ制度から生じる問題点</strong><br /><strong>（１）産業医面接と給特法</strong><br />　労働安全衛生法６６条は、客観的な出退勤記録により把握された「労働時間の状況」による時間外勤務が月８０時間を超えた労働者については、「本人の申出」により産業医面接を義務づけている。この点につき文科省通達（平成３１年２月１２日付け、３０初健食第２９号）は、地方公務員一般についての総務省通達（平成３１年２月１２日付け、総行安第３号）を引用して、過労死ライン、即ち超過勤務時間が単月で１００時間以上、２～６か月平均で８０時間を超えた教員を含む学校職員については「本人の申出」の有無に拘らず産業医面接の対象とするとしている。<br />しかし、文科省（教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針に係るＱ＆Ａ）は、公立学校の教員について「労働時間の状況」につき、「校務であったとしても、使用者からの指示に基づかず、所定の勤務時間外にいわゆる『超勤４項目』に該当するもの以外の業務を教師の自発的な判断により行った時間は、労働基準法上の『労働時間』には含まれない」としたうえ、「『超勤４項目』の業務に従事した時間が『労働時間』に当たると考えられ、これをもって『労働時間の状況』に代えることができます。」（問５）としている。<br />　すなわち、「労働時間の状況」として把握されるのは、給特法の超勤４項目の業務についてのみとしている。超勤４項目のみで時間外勤務が月８０時間を超えることはあり得ない。<br />　その結果、所定勤務時間を超えた「在校時間」が月８０時間を超えても、各教育委員会が「要綱」等で定めた「本人の申出」等がなければ産業医面接は実施する必要がないことになり、実態としても実施されていない。このことは、前記東大阪市教員の事件で、東大阪市より提出された所定外の「在校時間」が月８０時間を超える教員の一覧により多数いること、それを校長や教育委員会が把握しながら、殆ど産業医面接が実施されていない実態が明らかになった。<br />　長時間勤務等から生じる心身の健康を守る最後のセーフティーネットは、長時間勤務者や高ストレス者への産業医面接である。「給特法」は岩盤であるべきこのセーフティーネットを失わせている。<br /><strong>（２）充て指導主事と給特法</strong><br />　市の教育委員会の指導主事が、長時間勤務の下、令和２年に脳内出血で半身マヒの重い後遺障害を残した事案を担当している。<br />　公務上の認定を得たが、発症前３か月間の平均給与額に基づく補償額の算定にあたり、時間外・休日勤務手当を算入することなくその額が決定された。教育委員会での指導主事の業務内容は、行政職としての業務であるにも拘らず、公立学校の「教諭に補する」として任命されたうえ、直ちに同校を休職となり指導主事に充てられている（いわゆる充て指導主事）。<br />　一旦、公立学校の教諭に任命（同校での勤務はなし）したことにより、給特法の対象となり、行政職であるにも拘らず、時間外手当等の支給はなされていなかった（条例で行政職として扱い、時間外手当を支給する自治体も少ないがある）。ここにも、給特法により行政機関にまで及ぶ歪みが生じていると言わざるを得ない。</p>]]></content:encoded>


<dc:subject>一般</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2025-09-11T14:51:56+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/05/post-986184.html">
<title>海外赴任者の過労死・過労自殺の問題点</title>
<link>http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/05/post-986184.html</link>
<description>　海外出張、海外出向等、職種を問わず、多くの労働者が海外での勤務に就いており、海...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p>　海外出張、海外出向等、職種を問わず、多くの労働者が海外での勤務に就いており、海外赴任者の過労死・過労自殺の遺族らによる連絡会が結成されています。<br />　海外赴任と過労死・過労自殺の問題点について考えてみます。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="font-size: 12pt;">第１　海外赴任中の労災保険の適用について</span></strong></p>
<p><strong>１　労災保険の対象となるか―海外派遣と海外出張の違い</strong><br />　過労死・過労自殺等も含めて、海外赴任者の労災保険の適用の有無について、厚労省の通達は、海外出張者と海外派遣者とを区別して、海外出張者については当然日本の労災保険の保護が与えられるが、海外派遣者は特別加入しなければ保護の対象にならないとしています。その区分については「単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである」（昭和５２年３月３０日付け基発第１９２号）。<br />　数年に亘る長期間の赴任でも、本社・支店等、日本の事業場からの指揮命令下で業務を行っている実態があれば、社内的に出張扱いとされず子会社への派遣あるいは赴任とされていても、特別加入することなしに日本の労災補償を受けられるのが原則です。<br />　判例も、中小運送会社の東京営業所に勤務していた社員が、営業所に在籍して中国の子会社に出向し、総経理、代表処首席代表として勤務している際、急性心筋梗塞を発症し過労死した事件につき、東京高裁は平成２８年４月２７日、出向中も東京営業所の指揮命令の下で業務を行っていた実態に基づき、特別加入していなくとも労災補償を受けられるとの判決を下しています（国・中央労基署長（日本運搬社）事件・労働判例１１４６号４６頁）。<br />　海外赴任先での業務についての指揮命令の実態が重要ですが、その実態は海外派遣者の業務内容により様々であり、労基署の判断も必ずしも厚労省の通達に沿ったものとは言えないことも少なくありません。前記の東京高裁の事案も、労基署や東京地裁判決では、特別加入していなかったとして、労災補償の対象にはならないとされていました。<br />　特別加入する必要があるかどうか判断が困難なケースについては、特別加入するのが海外赴任者の労災補償による保護のためには必要です。</p>
<p><strong>２　特別加入していても、通常の労災補償として請求した方が補償額が高くなるケースも</strong><br />　また、特別加入していても、労災保険上出張と認められれば、特別加入による労災補償（給付基礎日額を決めて加入します）より、通常の労災補償の額の方が上まわることがあります。給付基礎日額を１万円として特別加入していても、月４５万円の給与であれば給付基礎日額を１万５０００円を基礎にして１．５倍の補償がされることになります。特に過労死のように不払残業代があり、それが給付基礎日額に反映されていないときは、その額も反映されます。特別加入していても通常の労災補償として請求をすることも検討して下さい。<br />　海外赴任中の業務は、心身への負担が重く、過労死・過労自殺に至ることが少なくありません。以下、判例に即して、その労災認定と予防策について検討しましょう。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="font-size: 12pt;">第２　海外赴任中の脳・心臓疾患による過労死の労災認定</span></strong></p>
<p><strong>１　中央労基署長（電通）事件・東京地裁平成１３年５月３０日判決（労働判例８１３号４２頁）</strong><br />　大手広告代理店電通の米国子会社に出向していた被災者Ａ（当時４８才）が、東京出張中にくも膜下出血によって死亡した事案です。<br />　発症当時Ａは、クリエイティブ業務、営業業務、管理業務全般を遂行しており、推進中の懸案事項は主なものだけで１０件を超えていました。<br />　判決は海外赴任中の「Ａの就労時間は、従前から、所定労働時間を大きく超え、休日も就労することが少なくなく、昭和６３年１月、スペシャルプロジェクト部門に異動してからは、この傾向は、更に強まっていたこと、Ａは、本件発症前の１年間で６回の海外出張をし、その日数も、うち３回は３０日間、２４日間、２４日間と長期にわたり、うち１回は業務上の必要性から当初の予定を更に延長したものであったこと、平成元年１１月１５日からの東京出張に当たっては、極度の睡眠不足と時差ボケの状態で東京に赴いたが、東京出張の期間中は、同月１９日（日曜日）午後と体調が悪化した同月２３日午後とを除くと、長時間、多数回にわたって業務関係者と面談、会食等を繰り返し、夜間遅くの時間に及んだこともしばしばであったことは、前記認定のとおりである。そして平成元年の１年間で期待された成果が上がらなければスペシャルプロジェクト部門が閉鎖されるというおそれがあり、設定された営業目標の下で、Ａが同年１１月１５日からの東京出張に対して思い詰めた気持ちで臨んでいた」として、くも膜下出血発症の業務起因性を認めています。</p>
<p><strong>２　国・中央労基署長（興国鋼線索）事件・大阪地裁平成１９年６月６日判決（労働判例９５２号６４頁）</strong><br />　米国子会社に、特別加入して副社長として出向中にくも膜下出血を発症したことについて業務上外が争われた事案です。<br />　判決は、「Ａは、発症前１か月間の９０時間に及ぶ時間外労働に加え、８年間もの長期間にわたり恒常的な長時間労働に従事し、発症前２年間は１か月８０時間前後の時間外労働が常態化していたと窺われること、唯一の日本人技術者であり、かつ生産・技術部門の副社長として、責任ある立場にあったこと、生産量を維持するために安定した労働力の確保が急務であり、労務管理に腐心していたものの、その成果が上がらず、雇用状況ひいては生産量の改善の見通しが立たないという業務遂行が困難な状態にあったことを総合してみれば、Ａが発症前に従事していた業務は、本件疾病の基礎疾患である脳動脈瘤をその自然経過を超えて著しく増悪させ、発症に至らせるほどの過重負荷になるものであったと認めることができる。」として業務上としています。</p>
<p><strong>３　松本労基署長（セイコーエプソン）事件・東京高裁平成２０年５月２２日判決（労働判例９６８号５９頁）</strong><br />　海外現地法人の技能検定・人材育成等の業務に従事していた当時４１才の社員が、帰国後間もなく国内の出張先のホテルでくも膜下出血を発症して過労死した事案です。<br />　発症前６か月間の時間外労働はいずれも１か月当たり３０時間未満でしたが、「平成１２年１１月以降の合計１０回、１８３日間の海外出張の業務は、被災者の従前の海外出張と比較して、出張回数・日数が著しく増加しており、その業務も、海外出張に伴う生活環境の変化の中で、精神的に緊張を伴う業務に従事して疲労が蓄積していった」ことや、発症直前の国内での過重な業務に頭痛をおして従事したとして、業務上と認められています。</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>第３　海外赴任者の精神障害・自殺の労災認定</strong></span></p>
<p><strong>１　加古川労基署長（神戸製鋼所）事件・神戸地裁平成８年４月２６日判決（労働判例６９５号３１頁）</strong><br />　大学を卒業した年の４月にＢ社に入社した新入社員Ａが、入社した年の１２月、期間約２ヵ月の予定でインドのタールサイトへ出張を命じられ業務に従事中、うつ病ないしうつ状態となって、赴任後１ヵ月半後に宿泊したホテルの自室の窓から投身自殺した事件で、海外赴任者のメンタル管理について学ぶべき多くの指摘をしています。<br />　労基署長や判決で業務上と認められた過労自殺の事案をみると、未だ経験が乏しく業務に習熟していない新入社員のものが少なくありません。かつ、意思疎通が困難な海外の地で上司等の支援のない下での業務は過大なストレスを生じやすく、海外赴任にあたっては、しっかりしたサポート体制が必要であることをこの事案は示しています。<br />　①Ａは、入社後１年に満たない新入社員であり、かつ研修期間の途中であって、海外勤務は初めてであったこと、②出張先のインドは発展途上国で言語はもとより生活習慣などにも差異があり、ビジネス上の約束履行に対するルーズさも日本とは比較にならない面があったこと、③とくに派遣先のタールサイトは人家が疎らな農村で日本との通信事情も極めて悪く、現地では基本的に先輩社員Ｃと二人だけであることなどにより、Ａが自分で判断して処置しなければならないことが多かったなど、新入社員の初めての海外出張先としてはいささか苛酷なものであったこと、④Ｄ社技術指導員の宿舎に関するトラブルは被災者が派遣先において初めて遭遇した難問であり、適切な解決法を見いだせず不安、緊張に満ちた強度の精神的負担を負っていたこと、等による海外赴任中の心理的負荷によりうつ病を発症し自殺に至ったとして業務起因性を認めています。</p>
<p><strong>２　国・八王子労基署長（パシフィックコンサルタンツ）事件・東京地裁平成１９年５月２４日判決（労働判例９４５号５頁）</strong><br />　カリブ諸国中、セントヴィンセントおよびグレナディーン諸島国に、単身で赴任・業務従事していた被災者の赴任５か月半後の自殺につき、業務自体の困難性は認められないが、①単身での赴任・業務従事、②在留資格が断続的に喪失する状況での業務従事、③隣国出張中の現地行政担当者からの叱責事件の発生、④業務に関する方針変更、⑤被災者の実労働時間等の、業務による心理的負荷によりうつ病を発症したとして業務起因性を認めています。</p>
<p><strong>３　国・北大阪労基署長（スターライト工業）事件・大阪地裁平成２０年５月１２日判決（労働判例９６８号１７７頁）―弁護団の一員として私も担当した事件です</strong><br />　中国への工場移管プロジェクトにおいて工場建屋の建設計画責任者となり、その後現地法人への出向が決定されたチームリーダー（被災者）が４回目の中国出張後の平成１２年９月に自殺した事案です。<br />　判決は、「亡太郎が、本件プロジェクトの担当となり、３回目の海外出張を終えるころまでの間に受けた心理的負荷の強度は」、「本社プロジェクトの設備担当の責任者であった以上、設備関係の中心ともいえる工場建屋の建築が、最初の段階から遅延することにより、本件プロジェクト自体が遅延することについて、亡太郎が、強い心理的負荷を受けていた」、「現地設計事務所は、本件会社から基礎図の提出がないことを理由に設計図面を作成しようとしなかったこと」、並びに「何度も計画が変更し、本件プロジェクト自体が遅延していったこと」並びに担当となったことに加えて、「仕事の質、責任の変化」、「仕事の他律性や強制性」、「中国での職場環境」、「現地法人への出向が告知されたこと」等の出来事による強い心理的負荷によりうつ病を発症し自殺に至ったとしています。</p>
<p><strong>４　国・神戸東労基署長（川崎重工業）事件・神戸地裁平成２２年９月３日判決（労働判例１０２１号７０頁）―弁護団の一員として私も担当した事件です</strong><br />　当時、川崎重工業の産機プラント事業部輸送システム部の輸送システムグループのグループ長として、韓国仁川国際空港とソウル市内を結ぶ鉄道システム建設プロジェクトの受注に向けた取り組みをしていた被災者が、うつ病を発症し平成１４年に自殺をしたことについての業務上外が争われた事案です。<br />　判決は、「社内で策定されていた輸送システムグループの平成１０年以降の受注目標に照らせば、新設された輸送システムグループであっても、設立後すみやかに年間２０億円から８０億円程度の受注を実現することが期待されていたことが認められる。」と述べたうえ、グループ発足後３年を経ても受注がとれないことにつき、「それがあらかじめ分かっていたとしても、受注設計を行う立場の者にとっては、非常に辛いことであるとされており、受注がないことは、亡太郎にとって強い心理的負荷となっていたばかりでなく、その後、平成１３年には役職のない部員全員が輸送システムグループからの異動を希望するほど、輸送システムグループの部員にとっても心理的負荷となっていたものと認められる。」と判断しています。<br />　そのうえで、「判断指針における『ノルマが達成できなかった』出来事に類似するものであること等の事実関係を総合すれば、亡太郎の発症前６か月の労働時間は恒常的な長時間労働には該当しないとしても、亡太郎の業務負担は、相当程度過重であったものと認められるから、亡太郎の業務による心理的負荷は『強』であったものというべきである。」として、うつ病発症の業務起因性を認めたうえ、「亡太郎の自殺は、平成１２年１２月１３日のうつ病発症から１年５か月が経過した時点で発生しているが、本件において、うつ病による希死念慮の他に亡太郎が自殺をするような要因・動悸を認めるに足りる証拠はないから、亡太郎の自殺についても、同人が従事した業務に内在する危険が現実化したものと評価するのが相当である。」として、自殺の業務起因性を認めています。</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>第４　海外赴任者の消化器系疾患の労災認定</strong></span></p>
<p><strong>　神戸東労基署長（ゴールドリングジャパン）事件・最高裁三小平成１６年９月７日判決（労働判例８８０号４２頁）―私が担当した事件です</strong><br />　被災者は平成元年１１月２０日から２４日まで国内出張を命じられ、１日おいて同２６日から１２月９日まで１２日間、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、香港に出張、社長、顧客会社の役員らに随行して商談等に従事していました（その間の労働時間は合計１４４．５時間、１日当たり平均１３．１時間、時間外労働６２時間、休日労働２日間）が、同月７日商談を終えて香港へ移動中、腹痛を起こし、救急車で病院に搬入され、十二指腸潰瘍の開腹手術を受けたことについて要した治療費について労災保険へ請求した事案です。<br />　神戸地裁、大阪高裁の判決は業務起因性を否定しましたが、最高裁はつぎのように判示して、高裁判決を破棄し、業務上と判断しました。<br />　「本件疾病の発症以前にその基礎となり得る素因又は疾患を有していたことは否定し難いが、同基礎疾患等が他に発症因子がなくてもその自然の経過によりせん孔を生ずる寸前にまで進行していたみることは困難である。そして、本件疾病を発症するに至るまでの上告人の勤務状況は、４日間にわたって本件国内出張をした後、１日おいただけで、外国人社長と共に、有力な取引先である英国会社との取引拡大のために重要な意義を有する本件海外出張に、英国人顧客に同行し、１４日間に６つの国と地域を回る過密な日程に下に、１２日間にわたり、休日もなく、連日長時間の勤務を続けたというものであったから、これにより上告人には通常の勤務状況に照らして異例に強い精神的及び肉体的な負担が掛かっていたものと考えられる。」</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>第５　海外赴任者の勤務状況の把握と心身の健康管理の重要性</strong></span><br />　海外赴任者の業務については、その労働時間等の業務実態を適正に把握することは困難です。私が担当した、製造メーカーの技術者がインドネシアに赴任し、帰国後間もなくくも膜下出血で死亡した事案では、出張旅費等の資料のうちに、ホテルと工場の移動に使った運転手付レンタカーの費用明細書に、ホテル出発、帰着の時刻が記載されていたため、それによってようやく長時間労働を立証することができました。<br />　海外での勤務は前述した判例にあるように、海外赴任は期間内に過大な目標やノルマの達成が求められ、国内勤務と比べ様々な心身に対する負荷が生じることは明らかです。業務実態を把握しにくく、社内サポートを得られにくいうえ、現地の顧客、取引先との意思疎通がとりにくく孤立しがちな海外勤務者については、国内勤務者以上にその勤務実態を把握し、業務への支援を行い、心身の健康管理を行う体制を構築することが求められます。また、メンタルに問題を抱えて精神科医の受診を受けたくても、海外ではそれすら困難なことが多く、受診できたとしても、言葉の壁のため問診等で症状を正しく伝えることができないことが多く、治療の機会を得られないまま症状が増悪するケースもあります。<br />　更に、海外赴任者の多くは、国内では管理監督者に該当するとして、労働時間管理がなされていないことが少なくありません。管理監督者であっても、健康面からの労働時間管理を行うことは、国内以上に求められます。<br />　海外赴任者の勤務の特殊性に対応した、その心身の健康確保のための実効性ある社内規程を定めることが必要です。</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>第６　海外子会社等の出向中の海外赴任者に対する安全配慮義務</strong></span><br />　使用者には、労働時間や業務内容を適正に把握し、心身の健康を損ねる過重なものとなっていたときはこれを是正すべき安全配慮義務があります。この義務は海外出張中は勿論、出向であったとしても国内の事業場に在籍し、そこからの業務指揮、命令の下で従事している実態があれば同様です。<br />　ですから、海外子会社等に出向して勤務していても、海外子会社からの指揮命令が、国内の親会社の具体的・個別的な指示の下になされている実態があるなどの事情が認められれば、親会社に安全配慮義務の責任が認められる余地があります。海外出向の多くのケースでは、出向先からの業務指示と併行して、国内の出向元（本社）からの指示がなされ、その結果、出向先、出向元の板挟みとなって、長時間労働やストレスの強い業務が生じています。出向先、出向元の双方の責任で、安全配慮義務を尽くす体制をつくることが大切です。</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>第７　海外赴任者への安全配慮義務を大切に</strong></span><br />　海外赴任者の業務による心身への負荷が高いことは、前記の各判例も述べるとおりです。国内勤務にも増して心身の健康についての安全配慮義務について留意する必要があります。</p>]]></content:encoded>


<dc:subject>労災認定</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2025-05-29T10:24:19+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/04/post-cd6b6f.html">
<title>出血性胃かいようの過労死の損害賠償請求訴訟での和解の成立</title>
<link>http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/04/post-cd6b6f.html</link>
<description>１　出血性胃かいようによる過労死について会社が安全配慮義務違反を認めた和解の成立...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>１　出血性胃かいようによる過労死について会社が安全配慮義務違反を認めた和解の成立<br /></strong>北陸電気工事株式会社富山支店で、６０才の定年退職後、電気工事の現場代理人として働いていた当時６２才の嘱託社員が、令和３年１２月１０日出血性胃かいようで失血死した。<br />この件につき、私が遺族の代理人として関与したが、富山労基署長は令和５年５月に業務上と認定したことは、先のブログで書いたとおりである。<br />この過労死につき、遺族は富山地裁に、会社の過重な長時間労働による過労・ストレスによるものだとして、安全配慮義務違反の責任を追及して提訴したが、会社は安全配慮義務違反はないとして争ってきた。<br />本年４月１４日、遺族と会社との間に訴訟上の和解が成立した。内容は一部不開示とされた部分があるが、会社が安全配慮義務違反の責任があることを認め、遺族に解決金を支払うこととしている。<br />被災者の発症前の時間外労働時間は、労基署長が認定した時間によっても（遺族側は、より長時間であったと訴訟では主張したが）、<br />　　発症前１か月目　　１２２：４３<br />　　発症前２か月目　　１１３：３９<br />に及んでいる。</p>
<div style="text-align: center;"><a href="https://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/250415_20250416132601.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img style="margin: 3px;" title="250415_20250416132601" src="https://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/images/250415_20250416132601.jpg" alt="250415_20250416132601" width="300" height="221" border="0" /></a></div>
<p><strong>２　消化器系疾患は過労・ストレス性疾患である</strong><br />厚労省並びに過労死等を定義した過労死等防止対策推進法２条は、過労死等については脳・心臓疾患、精神障害・自殺に限定しており、胃かいよう等消化器系疾患については含めておらず、その認定基準も定められていない。<br />過労・ストレスが蓄積したとき、まず「胃がキリキリ痛む」など消化器系に症状が生じるのは、多くの働く者の実感であり、社会の常識と言えよう。<br />しかし、この件でご遺族が富山労基署に労災認定を求めて相談した際には、認定基準の対象疾病にはならないため労災認定されるのは難しいと回答され、一度は労災の請求をすることさえ断念している。しかし、あきらめることができず私への依頼につながった経緯がある。</p>
<p><strong>３　企業、労働行政に求められる対策</strong><br />今回の出血性胃かいようによる死亡についての労災認定に加えての、今回の会社が安全配慮義務違反を認めた和解の成立は、消化器系疾患を労働行政に対し「過労死等」として認め、その認定基準を定めることを迫るものである。同時に企業としての社員の「過労死等」防止対策に消化器系疾患にも配慮することを求めるものである。<br />厚労省は「過労死等」を先の防止法２条の定義を広げ、消化器系疾患や、多くの判例が重積している喘息死等の呼吸器系疾患を含むものとして、その認定の基準を定め防止対策を打ち出すべきである。</p>]]></content:encoded>


<dc:subject>労災認定</dc:subject>
<dc:subject>企業賠償責任</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2025-04-15T15:00:01+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/04/post-5ff1ea.html">
<title>教員の過労死等防止のために　―責任なくして予防なし―　</title>
<link>http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/04/post-5ff1ea.html</link>
<description>１　公立学校の「熱血先生」の過労死等の公務上認定の受けとめへの違和感
私は多くの...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>１　公立学校の「熱血先生」の過労死等の公務上認定の受けとめへの違和感<br /></strong>
私は多くの公立学校教員の過労死等の公務上認定に取り組んできた。<br />しかし、給特法の下、公立学校教員の時間外勤務は、勤務時間として評価されず、自主的・自発的勤務と「整理されてきた」状況の下では、勤務時間は適正に把握されることなく、出勤簿に押印のみという学校が多かった。<br />公務上認定による補償を受けるためには、遺族らと弁護団の「見えない時間外勤務」を可視化するための多大な努力が求められ、１０年以上かけてようやく訴訟で公務上認定されるという状況が続いた。<br />その苦闘を経て、ようやく認定されたことに職場の校長も含めた教員から「よかったね」との声がかけられ、マスコミからは「熱血先生」の過労死として取り上げられた。<br />しかし、教育現場やマスコミのそのような受けとめ方に、私は同感しつつも違和感が残らざるを得なかった。</p>
<p> </p>
<p><strong>２　過労死運動の認定→責任→予防の流れ<br /></strong>
私は過労死問題に取り組みはじめて半世紀近くになるが、過労死についての取り組み（それは過労死運動と私は呼んでいるが）は、労災（公災）認定から最高裁電通判決（２０００年）を典型とする企業賠償責任、更には過労死等防止対策推進法の成立につながる、認定→責任→予防の流れをつくりあげてきた。<br />しかし、教員については、ラクダが針を通るより難しかった公務上認定に留まり、責任＝行政に対する賠償責任追及の手前で、私も含めて足踏みをしたままだった。<br />過労死運動の流れで学んだことは、労災（公災）認定で終わってしまっては、実効ある職場の長時間勤務の是正や過労死等の予防につながらないということだ。責任の問題を問うことなしには、勤務時間の是正、予防は実効性あるものにならない。<br />教員の働き方改革や過労死問題で欠落しているのは責任の問題であると考え、損害賠償請求訴訟による責任の明確化を通じての、日本の高い水準の教育が壊れるか、その教育を支える教員の心身の健康が壊れるか、その二律背反の状況の抜本的な改善を望むことはできない。</p>
<p> </p>
<p><strong>３　公立学校の教員の過労死防止元年とも言うべき平成３１年１月の「学校における働き方改革」の答申<br />
（１）教員が長時間勤務により疲弊していくのであれば子供のためにならない<br /></strong>公立学校の教諭らの長時間勤務と、それにより生じる心身の健康状態の問題を踏まえて、中央教育審議会は「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」を平成３１年１月２５日付けで発出している。<br />そこには「‘子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする’という働き方は、教師という職の崇高な使命感から生まれるものであるが、その中で教師が疲弊していくのであれば、それは‘子供のため’にはならないものである。教師のこれまでの働き方を見直し、教師が日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになるという、今回の働き方改革の目指す理念を関係者全員が共有しながら、それぞれがそれぞれの立場でできる取組を直ちに実行することを強く期待する。」（２頁）とはじめに述べている。<br /><strong>
（２）日本の高い教育水準が教師の長時間にわたる献身的な取組の結果ならば持続可能ではない<br /></strong>同答申は我が国の義務教育における高い水準とそのための教師の献身的取組につき、<br />「我が国の義務教育は高い成果をあげている。例えば、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域での活動の基盤となる知識基盤社会となり、それらをめぐる変化の早さが加速度的となり、情報化やグローバル化といった社会の変化が人間の予測を超えて進展することを踏まえ、各国の義務教育修了段階の１５歳の子供たちがどのような質の学力を有しているかを測るために、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が２０００年から３年に一度実施しているＰＩＳＡ調査においては、数学的リテラシーや科学的リテラシーはＯＥＣＤ加盟国中一位（ＰＩＳＡ２０１５）であるなど我が国の１５歳段階の子供たちは世界トップ水準の学習成果を示している。」（３頁）<br />と日本の学校教育は大きな蓄積と高い成果をあげているとしたうえ、しかし、<br />「教師の長時間にわたる献身的な取組の結果によるものであるならば、持続可能であるとは言えない。『ブラック学校』といった印象的な言葉が独り歩きする中で、意欲と能力のある人材が教師を志さなくなり、我が国の学校教育の水準が低下することが子供たちにとっても我が国や社会にとってもあってはならない。」（５頁）<br />としている。<br /><strong>
（３）長時間勤務による志ある教師の過労死等はあってはならない<br /></strong>更に長時間勤務の下で過労死が生じていることについて、<br />「志ある教師の過労死等が社会問題になっているが、子供のためと必死になって文字通り昼夜、休日を問わず教育活動に従事していた志ある教師が、適切な勤務時間管理がなされていなかった中で勤務の長時間化を止めることが誰もできず、ついに過労死等に至ってしまう事態は、本人はもとより、その遺族又は家族にとって計り知れない苦痛であるとともに、児童生徒や学校にとっても大きな損失である。さらに、不幸にも過労死等が生じてしまった場合に、勤務実態が把握されていなかったことをもって、公務災害の認定に非常に多くの時間がかかり、遺族又は家族を一層苦しめてしまうような事例も報告されている。この点については、第３章で述べる勤務時間管理の徹底や『公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン』（以下『上限ガイドライン』という。）を踏まえた各地方公共団体の規則等に基づく勤務時間管理の徹底、学校や教師の業務の明確化・適正化による勤務の縮減を図り、一刻も早く改善しなければならない。こうした志ある教師の過労死等の事態は決してあってはならないものであり、我々は、学校における働き方改革を実現し、根絶を目指して以下に述べる必要な対策を総合的に実施していく必要がある。」（８頁）<br />と述べている。<br />教員の長時間・時間外勤務が日本の高い教育水準を支えてきたとともに、そのなかで教員が過労死等心身の健康を損ねていることを未然に防止することなくしては、高い水準の教育を持続可能なものとして維持することはできないことを明言している。</p>
<p> </p>
<p><strong>４　公立学校の教師の勤務時間についてのガイドラインと指針<br /></strong>
文科省は、前記中央教育審議会の答申にあわせて平成３１年１月２５日付けで、働き方改革一括法で改正された労基法３６条の時間外・休日労働の延長時間の上限の定めに即して「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を定め、この内容は、給特法７条１項に基づく令和２年１月１７日付けの「教育職員の健康確保及び福祉措置指針」に引き継がれている。<br />勤務時間の上限の目安時間として、<br />「（２）上限の目安時間<br />①　１か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が、４５時間を超えないようにすること。<br />②　１年間の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が、３６０時間を超えないようにすること。<br />（３）特例的な扱い<br />①　上記（２）を原則としつつ、児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合についても、１年間の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が、７２０時間を超えないようにすること。この場合においては、１か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が４５時間を超える月は、１年間に６月までとすること。<br />②　また、１か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が１００時間未満であるとともに、連続する複数月（２か月、３か月、４か月、５か月、６か月）のそれぞれの期間について、各月の在校等時間の総時間から条例等で定められた各月の勤務時間の総時間を減じた時間の１か月当たりの平均が、８０時間を超えないようにすること。」<br />としている。<br />このガイドラインに関し、後記６の②の判決は「本件ガイドラインが発出された趣旨や、その背景にある考え方をみても、本件高校において、勤務時間管理者である校長が、教育職員の業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積してその心身の健康を損なうことがないよう注意する義務（安全配慮義務）の履行の判断に際しては、本件時間外勤務時間をもって業務の量的過重性を評価するのが相当」である（５７頁）としている。</p>
<p> </p>
<p><strong>５　責任の所在とその内容を明らかにすることなしには実効性ある過労死等の防止はできない<br /></strong>
前記の「学校における働き方改革」についての中教審答申以降、文部行政による公立学校教員の過労死等についての取り組みは前進してきたものの、未だ不十分なものに留まっている。<br />先に述べたように、民間労働者等では過労死等防止は労災認定からはじまり、企業賠償責任を認める電通事件最高裁判決等が集積することを経て、過労死等防止対策推進法制定等の、未だ不十分ながらも過労死防止対策が進んできた。これに対し、給特法により時間外勤務は、原則自主的・自発的勤務として「整理」されている公立学校の教員については、過労死等への損害賠償（国家賠償法１条）責任を追及する訴訟が殆ど提訴されず、その責任の所在が法的に明確にされなかったことが、公立学校において過労死等防止対策の前進を停滞させてきた最大の要因と考えている。</p>
<p> </p>
<p><strong>６　公立学校教員の過労死についての損害賠償訴訟の提訴へ<br /></strong>
そのような思いから、私は弁護団とともに、公立学校の教員の過労死等につき損害賠償の訴訟を提訴し、<br />①　滑川市立中学ソフトテニス部顧問教員の過労死（くも膜下出血）<br />富山地裁令和５年７月５日判決（確定・判例時報２５７４号７２頁）<br />②　大阪府立高校ラグビー部顧問教員の適応障害発病<br />大阪地裁令和４年６月２８日判決（確定・労働判例１３０７号１７頁）<br />③　東大阪市立中学野球部顧問教員の適応障害発病<br />大阪地裁令和６年８月９日判決（確定）<br />の各判決を得ている。<br />また、現在訴訟係属中の事案として、令和５年８月２８日提訴した、福岡市立小学校主幹教諭の急性心臓病死についての損害賠償事件にも取り組んでいる。<br />志ある「熱血先生」の美談に留まらせることなく、あってはならない過労死等の損害賠償事件を通じて、その責任の所在、内容を法的に明らかにするなかで、学校の過重な長時間勤務を是正することは、教員の心身の健康に留まらず、前記中教審答申が述べるように、日本の高い教育水準を持続可能なものにするためにも不可欠である。</p>]]></content:encoded>


<dc:subject>一般</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2025-04-01T14:17:20+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/02/post-f3addf.html">
<title>自衛官の過労死・過労自殺の公務上認定</title>
<link>http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2025/02/post-f3addf.html</link>
<description>私が担当している過労死・過労自殺事件のうちで、職種的に最も多いのは貨物自動車運転...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p>私が担当している過労死・過労自殺事件のうちで、職種的に最も多いのは貨物自動車運転手、つぎに外食店社員になる。公務員関係の担当事件で最も多いのは自衛官になる。（別表参照）</p>
<table width="568">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 558px; text-align: justify;" colspan="7">【別表】　　　　　　　　　　　　担当事案一覧</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 65.3125px;">　</td>
<td style="width: 44.3594px; text-align: center;">所属</td>
<td style="width: 44.4531px; text-align: center;">年令</td>
<td style="width: 87.0312px; text-align: center;">死亡年月</td>
<td style="width: 86.25px; text-align: center;">死因</td>
<td style="width: 108.234px; text-align: center;">公務上認定</td>
<td style="width: 86.3594px; text-align: center;">判定機関</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 65.3125px; text-align: center;">①Ａ氏</td>
<td style="width: 44.3594px; text-align: center;">航空</td>
<td style="width: 44.4531px; text-align: center;">49</td>
<td style="width: 87.0312px; text-align: center;">H18.9</td>
<td style="width: 86.25px;">　自殺</td>
<td style="width: 108.234px;">　H22.4</td>
<td style="width: 86.3594px;">　部隊</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 65.3125px; text-align: center;">②Ｂ氏</td>
<td style="width: 44.3594px; text-align: center;">陸上</td>
<td style="width: 44.4531px; text-align: center;">49</td>
<td style="width: 87.0312px; text-align: center;">H19.3</td>
<td style="width: 86.25px;">　心筋梗塞</td>
<td style="width: 108.234px;">　H24.12</td>
<td style="width: 86.3594px;">　防衛大臣</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 65.3125px; text-align: center;">③Ｃ氏</td>
<td style="width: 44.3594px; text-align: center;">海上</td>
<td style="width: 44.4531px; text-align: center;">25</td>
<td style="width: 87.0312px; text-align: center;">H20.5</td>
<td style="width: 86.25px;">　脳出血</td>
<td style="width: 108.234px;">　H30.2</td>
<td style="width: 86.3594px;">　防衛大臣</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 65.3125px; text-align: center;">④Ｄ氏</td>
<td style="width: 44.3594px; text-align: center;">陸上</td>
<td style="width: 44.4531px; text-align: center;">41</td>
<td style="width: 87.0312px; text-align: center;">H26.2</td>
<td style="width: 86.25px;">　自殺</td>
<td style="width: 108.234px;">　R1.9</td>
<td style="width: 86.3594px;">　方面総監</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 65.3125px; text-align: center;">⑤Ｅ氏</td>
<td style="width: 44.3594px; text-align: center;">陸上</td>
<td style="width: 44.4531px; text-align: center;">37</td>
<td style="width: 87.0312px; text-align: center;">H30.3</td>
<td style="width: 86.25px;">　自殺</td>
<td style="width: 108.234px;">　R3.3</td>
<td style="width: 86.3594px;">　方面総監</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 65.3125px; text-align: center;">⑥Ｆ氏</td>
<td style="width: 44.3594px; text-align: center;">陸上</td>
<td style="width: 44.4531px; text-align: center;">28</td>
<td style="width: 87.0312px; text-align: center;">H25.5</td>
<td style="width: 86.25px;">　自殺</td>
<td style="width: 108.234px;">　H30.4</td>
<td style="width: 86.3594px;">　方面総監</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">自衛官の過労死・過労自殺、とりわけ過労自殺事件でとりあげられるのは、上司のパワハラによるものが報道等で多くとりあげられている。</p>
<p>私の担当した自衛官の過労自殺事件の経験からすると（別表のＡ、Ｄ、Ｅ、Ｆ氏）、長時間勤務のうえに上司の限度を超えた指導（パワハラ）により、自衛官としての誇りをないがしろにされるなか、そのしんどさと思いを組織のなかで同僚・上司らに伝えることなく自殺に至っている。</p>
<p>自衛官の長時間勤務が生じる原因は、公立学校の教員が月８時間の教職調整額が支給されるのみで時間外手当は支給されていないのと同様、自衛官についても基本給の俸給表に月２１．５時間分が上積みされるのみで時間外手当の支給がない点にある。<br />その結果、勤務時間の適正把握がなされず、私が担当した事案は例外なく月１００時間を超える時間外勤務が生じていた。<br />長時間勤務は被災隊員のみならず、同僚、更には上司にも及んでいる。そのストレスの圧力釜のような状況下での上司の限度を超えた指導が加わると言う構造のなか、過労死・過労自殺に追い込まれる状況が生まれているのではないだろうか。<br />過労死・過労自殺に倒れた隊員は、任務に対し真摯かつ誠実に向き合い、同僚、更にはパワハラをする上司に対してさえ他者配慮する性格である。</p>
<p>隊内でのパワハラ対策と同時に、一般労働者と同様、勤務時間管理を徹底することが、自衛隊における過労死等の防止のため不可欠である。</p>
<p>なお、自衛隊員についての公務上認定手続はつぎのようになっている。（詳しくは当ブログの表紙の<a href="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/about.html">プロフィール</a>に連絡下さい。）</p>
<div style="text-align: center;"><a href="https://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/250207.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img style="margin: 3px;" title="250207" src="https://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/images/250207.jpg" alt="250207" width="300" height="201" border="0" /></a></div>
<p> </p>]]></content:encoded>


<dc:subject>労災認定</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2025-02-07T16:15:49+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2024/12/post-5081e4.html">
<title>過労死等を生み出す原因は労働時間の適正把握のサボタージュにある</title>
<link>http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2024/12/post-5081e4.html</link>
<description>１　自己申告による過少な労働時間の把握　労働時間が客観的な出退勤の記録で把握され...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p>１　自己申告による過少な労働時間の把握<br />　労働時間が客観的な出退勤の記録で把握されることなく、自己申告により過少に把握され、社内の労働時間についての法令順守が機能しないことこそが、過労死等の原因となる長時間勤務を生み出す最大の要因と考えている。<br />　私が担当した事件の多くは、下記のとおり、パソコンや警備記録等の客観的な出退勤の記録にもとづく労働時間と、自己申告の労働時間の著しい齟齬のもとで生じている。</p>
<p> </p>
<p>２　実態としての労働時間と自己申告の乖離の事例<br />（１）民間労働者の過労死等事案<br />　ア　大手電気工事会社の現場監督（３０才）の過労自殺<br />　　ビル新築工事の空調工事等の現場担当者として従事していた期間中（約１年）月１００時間を超える時間外労働が警備記録で明らかとなった。しかし、自己申告は工事予算で割り当てられた時間しか申告されておらず、私はこの事案で労働時間適正把握の重要性を認識させられた。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 53.3899%; height: 90px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.99%; text-align: center; height: 18px;">年月</td>
<td style="width: 15.5545%; text-align: center; height: 18px;">自己申告</td>
<td style="width: 21.8482%; text-align: center; height: 18px;">実態（警備記録等）</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.99%; height: 18px; text-align: right;">平成１６年４月</td>
<td style="width: 15.5545%; text-align: center; height: 18px;">２４：００</td>
<td style="width: 21.8482%; text-align: center; height: 18px;">１６４：５９</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.99%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　５月</td>
<td style="width: 15.5545%; text-align: center; height: 18px;">２４：００</td>
<td style="width: 21.8482%; text-align: center; height: 18px;">１４８：４７</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.99%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　６月</td>
<td style="width: 15.5545%; text-align: center; height: 18px;">２８：００</td>
<td style="width: 21.8482%; text-align: center; height: 18px;">１３２：１９</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.99%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　７月</td>
<td style="width: 15.5545%; text-align: center; height: 18px;">２８：００</td>
<td style="width: 21.8482%; text-align: center; height: 18px;">１７６：２１</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　イ　鉄道会社の総合職社員（２８才）の自殺<br />　　大学院卒の嘱望された社員の自殺で、昼は工事事務所でのポイント切替え等の設計作業、夜は工事現場に出向いての下請の作業指揮の連日の作業のなか常軌を逸した長時間労働に従事していた。<br />３６協定の一般条項の月４５時間を意識した自己申告がなされていた。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 52.1487%; height: 108px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.8355%; height: 18px; text-align: center;">年月</td>
<td style="width: 16.2723%; height: 18px; text-align: center;">自己申告</td>
<td style="width: 20.0424%; height: 18px; text-align: center;">実態（パソコン等）</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.8355%; height: 18px; text-align: right;">平成２４年３月</td>
<td style="width: 16.2723%; height: 18px; text-align: center;">７２：４５</td>
<td style="width: 20.0424%; height: 18px; text-align: center;">２５４：４９</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.8355%; height: 18px; text-align: right;">４月</td>
<td style="width: 16.2723%; height: 18px; text-align: center;">３９：１５</td>
<td style="width: 20.0424%; height: 18px; text-align: center;">１４８：５１</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.8355%; height: 18px; text-align: right;">５月</td>
<td style="width: 16.2723%; height: 18px; text-align: center;">３５：３０</td>
<td style="width: 20.0424%; height: 18px; text-align: center;">１１３：４３</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.8355%; height: 18px; text-align: right;">６月</td>
<td style="width: 16.2723%; height: 18px; text-align: center;">４４：００</td>
<td style="width: 20.0424%; height: 18px; text-align: center;">１６２：１７</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.8355%; height: 18px; text-align: right;">７月</td>
<td style="width: 16.2723%; height: 18px; text-align: center;">４５：００</td>
<td style="width: 20.0424%; height: 18px; text-align: center;">１４１：０９</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 52.068%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 15.9978%; text-align: right;">８月</td>
<td style="width: 16.0734%; text-align: center;">４０：１５</td>
<td style="width: 20.0033%; text-align: center;">１３０：３２</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15.9978%; text-align: right;">９月</td>
<td style="width: 16.0734%; text-align: center;">３５：１５</td>
<td style="width: 20.0033%; text-align: center;">１６２：１６</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　ウ　地銀のシステム開発担当行員（４０才）の自殺<br />　　銀行の決裁システムの更改の責任者が、遺書で取引先、会社、上司に謝りながら、３人の幼い子を残して本社ビルから投身自殺した。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 56.2127%; height: 72px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.619%; height: 18px; text-align: center;">年月</td>
<td style="width: 17.9385%; height: 18px; text-align: center;">自己申告</td>
<td style="width: 22.6537%; text-align: center; height: 18px;">実態（パソコン等）</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.619%; height: 18px; text-align: right;">平成２４年７月</td>
<td style="width: 17.9385%; height: 18px; text-align: center;">３４：３０</td>
<td style="width: 22.6537%; text-align: center; height: 18px;">１０９：４８</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.619%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　８月</td>
<td style="width: 17.9385%; height: 18px; text-align: center;">３８：３０</td>
<td style="width: 22.6537%; text-align: center; height: 18px;">１２９：４５</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.619%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　９月</td>
<td style="width: 17.9385%; height: 18px; text-align: center;">６０：３０</td>
<td style="width: 22.6537%; text-align: center; height: 18px;">１６８：１６</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　エ　大手電気工事会社の現場代理人（６２才）の胃かいよう出血死<br />　　定年退職後嘱託で勤務していた高年齢労働者の消化管疾患死</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 55.6474%; height: 54px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.0598%; height: 18px; text-align: center;">年月</td>
<td style="width: 14.3953%; height: 18px; text-align: center;">自己申告</td>
<td style="width: 25.1907%; height: 18px; text-align: center;">実態（パソコン）</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.0598%; height: 18px; text-align: right;">令和３年１０月</td>
<td style="width: 14.3953%; height: 18px; text-align: center;">７８：３０</td>
<td style="width: 25.1907%; height: 18px; text-align: center;">１２２：５２</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.0598%; height: 18px; text-align: right;">　　　　１１月</td>
<td style="width: 14.3953%; height: 18px; text-align: center;">８９：３０</td>
<td style="width: 25.1907%; height: 18px; text-align: center;">１７５：４４</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>（２）公務員の事案<br />　ア　新入の市職員（２２才）の自殺<br />　・新入職員として採用され、納税課での滞納整理業務<br />　・担当案件が３倍になり、時間外労働が月１００時間超となり自殺</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 58.6652%; height: 105px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 15px;">
<td style="width: 15.4025%; text-align: center; height: 15px;">年月</td>
<td style="width: 16.5004%; text-align: center; height: 15px;">自己申告</td>
<td style="width: 26.7622%; text-align: center; height: 15px;">実態（パソコン入力）</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.4025%; height: 18px; text-align: right;">平成２３年４月</td>
<td style="width: 16.5004%; text-align: center; height: 18px;">　４：３０</td>
<td style="width: 26.7622%; height: 18px; text-align: center;">　３７：０５</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.4025%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　５月</td>
<td style="width: 16.5004%; text-align: center; height: 18px;">１８：３０</td>
<td style="width: 26.7622%; height: 18px; text-align: center;">　５７：４８</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.4025%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　６月</td>
<td style="width: 16.5004%; text-align: center; height: 18px;">２１：２０</td>
<td style="width: 26.7622%; height: 18px; text-align: center;">　６８：０７</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.4025%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　７月</td>
<td style="width: 16.5004%; text-align: center; height: 18px;">　３：００</td>
<td style="width: 26.7622%; height: 18px; text-align: center;">　６５：０２</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 15.4025%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　８月</td>
<td style="width: 16.5004%; text-align: center; height: 18px;">１１：００</td>
<td style="width: 26.7622%; height: 18px; text-align: center;">１２１：１５</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　イ　県職員（３５才）の自殺<br />　・勤務票に並んで記載された自己申告とＩＤカードの時間との著しい齟齬<br />　・うつ病を発病し言動の変化が生じたことを祖母が人事課に直訴するも対応せず</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 57.5691%; height: 72px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.3355%; height: 18px; text-align: center;">年月</td>
<td style="width: 15.178%; text-align: center; height: 18px;">自己申告</td>
<td style="width: 26.0543%; text-align: center; height: 18px;">実態（システム）</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.3355%; height: 18px; text-align: right;">平成２８年１月</td>
<td style="width: 15.178%; text-align: center; height: 18px;">２７：１５</td>
<td style="width: 26.0543%; height: 18px; text-align: center;">　９９：５９</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.3355%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　２月</td>
<td style="width: 15.178%; text-align: center; height: 18px;">　０：００</td>
<td style="width: 26.0543%; text-align: center; height: 18px;">１０１：４５</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.3355%; height: 18px; text-align: right;">　　　　　３月</td>
<td style="width: 15.178%; text-align: center; height: 18px;">４６：００</td>
<td style="width: 26.0543%; text-align: center; height: 18px;">１６２：３１</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　ウ　市職員の過労自殺<br />　　事務効率課の市役所職員の長時間勤務による自殺</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 56.7093%; height: 72px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.0523%; text-align: center; height: 18px;">年月</td>
<td style="width: 16.4423%; text-align: center; height: 18px;">自己申告</td>
<td style="width: 24.2124%; height: 18px; text-align: center;">実態（パソコン）</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.0523%; height: 18px; text-align: right;">令和元年１０月</td>
<td style="width: 16.4423%; height: 18px; text-align: center;">２１：００</td>
<td style="width: 24.2124%; height: 18px; text-align: center;">　９１：１７</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.0523%; height: 18px; text-align: right;">　　　　１１月</td>
<td style="width: 16.4423%; height: 18px; text-align: center;">２３：００</td>
<td style="width: 24.2124%; height: 18px; text-align: center;">１３７：１１</td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 16.0523%; height: 18px; text-align: right;">　　　　１２月</td>
<td style="width: 16.4423%; height: 18px; text-align: center;">２４：００</td>
<td style="width: 24.2124%; height: 18px; text-align: center;">１９６：３６</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、上記の民間並びに公務員の事案はいずれも業務上（公務上）と認められた事案であり、時間数は労基署長等が調査した記録に基づくものであるが、弁護士として業務上認定させるための努力の多くは、出退勤の客観的記録に基づき過少な自己申告の実態を明らかにすることに費やされている。<br />労働時間の適正把握の懈怠は過労死等の原因であるとともに、過労死等の救済の大きな壁となっている。</p>]]></content:encoded>


<dc:subject>一般</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2024-12-19T16:14:10+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2024/12/post-adb2ed.html">
<title>過労死等についての安全配慮義務違反の責任の所在の明確化の重要性</title>
<link>http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2024/12/post-adb2ed.html</link>
<description>過労死運動は、労災認定から賠償責任そして予防と歩みを進めてきた。
しかし公立学校...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p>過労死運動は、労災認定から賠償責任そして予防と歩みを進めてきた。</p>
<p>しかし公立学校の現場では、公務上認定されても生徒の教育のために尽くした熱血先生の美談として終わり、責任追及にまで至らない事案が多数である。</p>
<p>私は過労死等については責任なくして予防なしと考えている。</p>
<p>２０１９年１月２５日付けの中教審答申は、我が国の学校教育の高い成果が、教師の長時間にわたる献身的な取組みの結果であるなら、持続可能であるとは言えないと述べている。</p>
<p>教育の持続が壊れるか、教員の心身が壊れるかの二律背反近い状況が生じ、教員志望者が減少するなかでも教員増等の抜本的な施策が進行しないのは、訴訟による賠償責任の追及が一部の公務上認定された事案についてしかなされていない点にも大きな要因がある。</p>
<p>公立学校の教員は給特法の対象となるが、それは給与の問題であり、心身の健康という点では民間労働者、一般の地方公務員と何ら異なることはない。</p>
<p>公立学校の教員の過労死等についての損害賠償による法的責任の追及は、過労死等を美談に終わらせることなく、高い教育水準が持続可能な教育現場を確保するため重要である。</p>]]></content:encoded>


<dc:subject>一般</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2024-12-17T14:52:47+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2024/12/post-5fda8e.html">
<title>非現業公務員（市役所、県庁等の職員）の勤務時間適正把握懈怠の下での過労自殺</title>
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<description>私が事件を担当するなかで、労働時間の適正把握につき最も立ち遅れていると考える職種...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p>私が事件を担当するなかで、労働時間の適正把握につき最も立ち遅れていると考える職種は、非現業の地方公務員（市役所、県庁等勤務の職員）である。出退勤時刻をＩＤカード等で把握しうるにも拘らず、過少な自己申告により勤務時間を算定するなかで地方公務員の過労自殺が生じている。</p>
<p>地方公務員の時間外労働は労基法３３条３項（公務のため臨時の必要があるとき）に基づいてなされており、勤務時間についての規範意識が希薄な現場が少なくない。しかし、非現業の地方公務員の時間外労働の多くは「臨時の必要があるとき」に生じているのではなく、恒常的に生じている。地方公務員法は労基法３６条を適用除外しておらず、これら地方公務員についても３６協定を締結させ、かつＩＤカード等出退勤の客観的記録により労働時間を適正に把握するべきものと考える。</p>
<p>地方公務員の過労死等の事件を担当するなかで実感するのは、長時間勤務についての監督機関は人事委員会のある地方公共団体では人事委員会又はその委員となっている。しかし、多くは人事委員会を置かず公平委員会が設置されており、その場合は地方公共団体の長が民間における労基署長の職権を行うとされている（地方公務員法５８条５項）。</p>
<p>勤務時間等の服務権限とそれに対する監督権限が市長等の地方公共団体の長が併有しており、長時間勤務に対する不払給与が生じても罰則はない。</p>
<p>このような服務・監督権限を長が併有することに対する法改正なしには、非現業の地方公務員の勤務時間の適正把握は望み難い。</p>
<p> </p>]]></content:encoded>


<dc:subject>一般</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2024-12-17T14:46:24+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/blog/2024/10/post-6b44be.html">
<title>甲府市職員の過労自殺についての甲府地裁の原告勝訴判決
（令和６年１０月２２日）</title>
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<description>１　提訴前の甲府市長の意見書の内容甲府市の４２才の事務効率課の職員が、令和２年１...</description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>１　提訴前の甲府市長の意見書の内容<br /></strong>甲府市の４２才の事務効率課の職員が、令和２年１月１７日午前５時、市役所６階から投身自殺をした。自殺前の職員の勤務状況について、甲府市長は地方公務員災害補償基金に提出した市長意見書においても、<br />「確認できた在庁時間の内、パソコンが稼働していた時間を全て時間外勤務とみなす場合には、基金が精神疾患等の公務災害の認定を検討する際に用いる次の３つの要件を満たすことになる。<br />〇発症直前の１か月におおむね１６０時間を超えるような、又は発症直前の３週間におおむね１２０時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合<br />〇発症直前の連続した２か月間に１月当たりおおむね１２０時間以上の、又は発症直前の連続した３か月間に１月当たりおおむね１００時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合<br />〇発症直前の１か月以上の長期間にわたって、質的に過重な業務を行ったこと等により、１月当たりおおむね１００時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合<br />（「精神疾病等の公務災害の認定について」（平成２４年３月１６日地基補第６１号）より抜粋）」に該当するとしている。<br />パソコンの稼働時間という客観的な出退勤の記録によれば、職員が認定基準に該当する時間外勤務に従事していたことを自認している。<br />なお市長意見書では、「パソコンが稼働していた時間を全て時間外勤務とみなす場合」としているが、「正規の勤務時間以外に行った活動の状況」の「活動内容」（業務に関する活動に限る）の欄には、「組織係に係る業務と推定（パソコンの稼働状況から推定）」と日々記載されている。<br />また、地公災支部長の「超過勤務命令簿への記載されていない状況において、所定勤務時間外を業務と関わりのある活動であったと見なす理由について」との質問に対し、<br />市長は「被災職員が所定勤務時間外に在庁していたときの活動内容については、被災職員が当該不安を払拭するため、市役所の組織体制を理解し、職種ごとの業務内容及び部署ごとの業務内容を把握するための資料やデータの閲覧等を行っていたと思われたため、これらの活動は業務と関わりのある活動であったとみなすことが相当であると考えました。なお、こうした業務と関わりのある活動については、業務とみなしております。」と回答している。</p>
<p> </p>
<p><strong>２　自己申告とパソコンログとの著しい齟齬<br /></strong>しかし、職員の勤務時間の把握は超過勤務命令簿による自己申告でなされていたため、パソコン稼働時間と超過勤務命令簿による自己申告には下記のとおり著しく齟齬が生じている。</p>
<p> </p>
<p>　　　　　　　　　　パソコンによる時間数　　　申告による時間数<br />２０１９年４月　　　　　　７８：１３　　　　　　　　　　１８：００<br />　　　　　５月　　　　　１５４：５８　　　　　　　　　　３９：００<br />　　　　　６月　　　　　１８６：２７　　　　　　　　　　３６：００<br />　　　　　７月　　　　　　８８：２６　　　　　　　　　　２１：００<br />　　　　　８月　　　　　　５４：０２　　　　　　　　　　３０：００<br />　　　　　９月　　　　　　９５：１３　　　　　　　　　　２２：００<br />　　　　１０月　　　　　　９１：１７　　　　　　　　　　２１：００<br />　　　　１１月　　　　　１３７：１１　　　　　　　　　　２３：００<br />　　　　１２月　　　　　１９６：３６　　　　　　　　　　２４：００</p>
<p> </p>
<p>訴訟では、原告代理人として、この年度に市の基幹部署である事務効率課に配属された困難な業務の下での常軌を逸した長時間勤務を生じさせて、市長、総務部長らによる勤務時間適正把握体制の欠如が職員の過重な長時間勤務を生じさせ、その結果本件自殺が生じたことを追及してきた。<br />判決は当然のことだが、市長自ら認めていた長時間勤務に基づき、被告の安全配慮義務違反（国家賠償法１条）を認め、過失相殺等の減額事由も認めることなく、原告の勝訴判決を下している。</p>
<p> </p>
<p><strong>３　甲府市の勤務時間適正把握体制欠如への言及がなかったことへの原告代理人の思い<br /></strong>しかし、この事件が生じた原因は、市全体の自己申告に基づく勤務時間適正把握体制が構築されていなかったが為に生じたという点につき、判決が殆ど触れていなかったことについて、勝訴したものの原告代理人としての残念な思いはある。<br />判決はこの事件についての被告の責任を明らかにするだけでなく、過労自殺が生じた原因にまで踏み込んで、再発防止や是正の方向について示唆する役割りも求められるのではないだろうか。</p>
<p> </p>
<p>ご遺族は、この判決によって被告の責任が全面的に認められたことへの感謝の思いを述べていたが、原告代理人としては、市としての勤務時間把握体制への、もう一歩踏み込んだ言及が欲しかったとの思いはないものねだりなのだろうか。<br />いずれにしろ、市長意見書で述べている事実のみで、甲府市の責任は明らかな事件であり、訴訟をまたずに遺族に対し責任を認めるべき事案であったことは明白である。</p>
<p> </p>
<p><strong>４　この判決をうけて甲府市としてなすべきことは<br /></strong>被告としてなすべきは、この判決では充分述べられていない。<br />当時の、そして現在の勤務時間適正把握体制を中心とした職員の勤務時間管理のあり方について、改めて第三者委員会等を設置して検証することが求められる。</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://matumaru-blog.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/241030-thumb.jpg?1730256048739" /></p>]]></content:encoded>


<dc:subject>企業賠償責任</dc:subject>

<dc:creator>松丸正</dc:creator>
<dc:date>2024-10-30T11:59:02+09:00</dc:date>
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