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一般

2024年12月19日 (木)

過労死等を生み出す原因は労働時間の適正把握のサボタージュにある

1 自己申告による過少な労働時間の把握
 労働時間が客観的な出退勤の記録で把握されることなく、自己申告により過少に把握され、社内の労働時間についての法令順守が機能しないことこそが、過労死等の原因となる長時間勤務を生み出す最大の要因と考えている。
 私が担当した事件の多くは、下記のとおり、パソコンや警備記録等の客観的な出退勤の記録にもとづく労働時間と、自己申告の労働時間の著しい齟齬のもとで生じている。

 

2 実態としての労働時間と自己申告の乖離の事例
(1)民間労働者の過労死等事案
 ア 大手電気工事会社の現場監督(30才)の過労自殺
  ビル新築工事の空調工事等の現場担当者として従事していた期間中(約1年)月100時間を超える時間外労働が警備記録で明らかとなった。しかし、自己申告は工事予算で割り当てられた時間しか申告されておらず、私はこの事案で労働時間適正把握の重要性を認識させられた。

年月 自己申告 実態(警備記録等)
平成16年4月 24:00 164:59
     5月 24:00 148:47
     6月 28:00 132:19
     7月 28:00 176:21

 イ 鉄道会社の総合職社員(28才)の自殺
  大学院卒の嘱望された社員の自殺で、昼は工事事務所でのポイント切替え等の設計作業、夜は工事現場に出向いての下請の作業指揮の連日の作業のなか常軌を逸した長時間労働に従事していた。
36協定の一般条項の月45時間を意識した自己申告がなされていた。

年月 自己申告 実態(パソコン等)
平成24年3月 72:45 254:49
4月 39:15 148:51
5月 35:30 113:43
6月 44:00 162:17
7月 45:00 141:09
8月 40:15 130:32
9月 35:15 162:16

 ウ 地銀のシステム開発担当行員(40才)の自殺
  銀行の決裁システムの更改の責任者が、遺書で取引先、会社、上司に謝りながら、3人の幼い子を残して本社ビルから投身自殺した。

年月 自己申告 実態(パソコン等)
平成24年7月 34:30 109:48
     8月 38:30 129:45
     9月 60:30 168:16

 エ 大手電気工事会社の現場代理人(62才)の胃かいよう出血死
  定年退職後嘱託で勤務していた高年齢労働者の消化管疾患死

年月 自己申告 実態(パソコン)
令和3年10月 78:30 122:52
    11月 89:30 175:44

(2)公務員の事案
 ア 新入の市職員(22才)の自殺
 ・新入職員として採用され、納税課での滞納整理業務
 ・担当案件が3倍になり、時間外労働が月100時間超となり自殺

年月 自己申告 実態(パソコン入力)
平成23年4月  4:30  37:05
     5月 18:30  57:48
     6月 21:20  68:07
     7月  3:00  65:02
     8月 11:00 121:15

 イ 県職員(35才)の自殺
 ・勤務票に並んで記載された自己申告とIDカードの時間との著しい齟齬
 ・うつ病を発病し言動の変化が生じたことを祖母が人事課に直訴するも対応せず

年月 自己申告 実態(システム)
平成28年1月 27:15  99:59
     2月  0:00 101:45
     3月 46:00 162:31

 ウ 市職員の過労自殺
  事務効率課の市役所職員の長時間勤務による自殺

年月 自己申告 実態(パソコン)
令和元年10月 21:00  91:17
    11月 23:00 137:11
    12月 24:00 196:36

なお、上記の民間並びに公務員の事案はいずれも業務上(公務上)と認められた事案であり、時間数は労基署長等が調査した記録に基づくものであるが、弁護士として業務上認定させるための努力の多くは、出退勤の客観的記録に基づき過少な自己申告の実態を明らかにすることに費やされている。
労働時間の適正把握の懈怠は過労死等の原因であるとともに、過労死等の救済の大きな壁となっている。

2024年12月17日 (火)

過労死等についての安全配慮義務違反の責任の所在の明確化の重要性

過労死運動は、労災認定から賠償責任そして予防と歩みを進めてきた。

しかし公立学校の現場では、公務上認定されても生徒の教育のために尽くした熱血先生の美談として終わり、責任追及にまで至らない事案が多数である。

私は過労死等については責任なくして予防なしと考えている。

2019年1月25日付けの中教審答申は、我が国の学校教育の高い成果が、教師の長時間にわたる献身的な取組みの結果であるなら、持続可能であるとは言えないと述べている。

教育の持続が壊れるか、教員の心身が壊れるかの二律背反近い状況が生じ、教員志望者が減少するなかでも教員増等の抜本的な施策が進行しないのは、訴訟による賠償責任の追及が一部の公務上認定された事案についてしかなされていない点にも大きな要因がある。

公立学校の教員は給特法の対象となるが、それは給与の問題であり、心身の健康という点では民間労働者、一般の地方公務員と何ら異なることはない。

公立学校の教員の過労死等についての損害賠償による法的責任の追及は、過労死等を美談に終わらせることなく、高い教育水準が持続可能な教育現場を確保するため重要である。

非現業公務員(市役所、県庁等の職員)の勤務時間適正把握懈怠の下での過労自殺

私が事件を担当するなかで、労働時間の適正把握につき最も立ち遅れていると考える職種は、非現業の地方公務員(市役所、県庁等勤務の職員)である。出退勤時刻をIDカード等で把握しうるにも拘らず、過少な自己申告により勤務時間を算定するなかで地方公務員の過労自殺が生じている。

地方公務員の時間外労働は労基法33条3項(公務のため臨時の必要があるとき)に基づいてなされており、勤務時間についての規範意識が希薄な現場が少なくない。しかし、非現業の地方公務員の時間外労働の多くは「臨時の必要があるとき」に生じているのではなく、恒常的に生じている。地方公務員法は労基法36条を適用除外しておらず、これら地方公務員についても36協定を締結させ、かつIDカード等出退勤の客観的記録により労働時間を適正に把握するべきものと考える。

地方公務員の過労死等の事件を担当するなかで実感するのは、長時間勤務についての監督機関は人事委員会のある地方公共団体では人事委員会又はその委員となっている。しかし、多くは人事委員会を置かず公平委員会が設置されており、その場合は地方公共団体の長が民間における労基署長の職権を行うとされている(地方公務員法58条5項)。

勤務時間等の服務権限とそれに対する監督権限が市長等の地方公共団体の長が併有しており、長時間勤務に対する不払給与が生じても罰則はない。

このような服務・監督権限を長が併有することに対する法改正なしには、非現業の地方公務員の勤務時間の適正把握は望み難い。

 

2022年12月27日 (火)

過労死(国際版)の発刊

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 過労死弁護団全国連絡会議は、日本の過労死問題について、世界の人々に理解を広げるため、2022年12月に「KAROSHI―How Overwork,Stress and Harassment Destroy People」(旬報社)を発刊しました。
 同時に邦文の「過労死―過重労働・ハラスメントによる人間破壊」も発刊しています。

内容は、
 第1部 過労死と過労自殺の事例
  1  トヨタの事例
   1 はじめに
   2 設計労働者の過労自殺事件
   3 生産ラインの労働者の過労死事件
   4 パワーハラスメントによる自殺事件
  2  遺族は語る
   1 いのちより大切な仕事はない
   2 日本社会に問う-システムエンジニアの息子は
   3 教師の過労死について
   4 大手広告代理店 電通 新入社員 高橋まつり事件

 第2部 過労死と過労自殺の分析
   1 精神医学・公衆衛生学から見た過労死・過労自殺
   2 過労死研究の経過と現代の課題
   3 国際人権の視点から見た過労死と過労自殺の問題
   4 ジェンダーの視点から過労死を考える
   5 過労死110番運動の歩みと過労死防止の課題
となっています。

 私は第2部の5の過労死110番運動の歩みと過労死防止の課題を執筆担当しました。
 過労死問題は全世界的な課題となっており、日本からこの問題を発信するにあたってこの書が大きな役割りを果たすことを期待しています。
 購読希望の方は、このブログのプロフィールにある私のメール・携帯等の連絡先からご一報頂ければ幸いです。

 

 

2022年5月 9日 (月)

「過労死・過労自殺の救済Q&A」の第3版が発刊されました

大阪過労死問題連絡会の弁護士が、過労死・過労自殺の労災認定、企業賠償責任と予防等について書いた「過労死・過労自殺の救済Q&A」の第3版が発刊されました。
令和3年9月の脳・心臓疾患の認定基準の改正等を踏まえて大幅に改訂したものです。
過労死・過労自殺等のご遺族や、当事者の方の救済に大きな力になる本です。
この本の紹介に代えて、私がこの本の最初のページに、編集代表として「第3版の発刊にあたって」を引用します。

 

あなたがこの本を手にされたのは、大切な方を亡くされ、その生前の働き方からして、仕事による過労がその死を招いたに違いないと考え、労災申請をしたい、更には労基署長等行政手続では業務外とされたが納得できず、訴訟で業務上と認めさせたいと考えたからでしょうか。
あるいは、過重な長時間労働をさせた会社の責任を認めさせようと、損害賠償請求の訴訟を提起することを考えたからでしょうか。
大阪過労死問題連絡会は、働き過ぎによる過労死・過労自殺に対して労災認定や企業補償を認めさせ、被災者やその家族を救済するとともに、働き過ぎ社会を考え、過労死をなくしていくことを目的として1981年6月に結成されました。関西地方の弁護士を中心とする、過労死・過労自殺の遺族、医師、研究者、労働組合、労働団体等によるゆるやかなネットワークです。
当連絡会を結成して以来、過労死・過労自殺として業務上認定させたい、企業に責任をとらせたいとの思いを大切にして、多くの事件で被災者・遺族の労災認定や企業賠償責任についての実績を積んできました。
労災認定も企業賠償責任も、被災者・遺族の救済を広げる方向に進んでいます。最高裁判所も、電通過労自殺判決(平成12年3月24日)で「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。」と断言しています。
この書は、労災申請をするにあたっての手続や基礎的な知識をわかりやすく解説しています。同時に労災の認定基準の問題点を明らかにし、それを乗り越え認定させるにはどうしたらよいか、さらに会社の責任を追及するには何をなすべきかについて述べています。
また、当連絡会が結成後40年余りの間、当連絡会の弁護士が多くの事件に取り組む中で得た知識とノウハウを集大成したものです。
なお、本書は2011年7月に初版が、2016年6月に第2版が刊行されたものですが、2021年9月に厚生労働省の脳・心臓疾患についての認定基準が、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に判断するなど、被災者・遺族の救済を一歩進める方向で20年ぶりに改正されました。また、2020年5月には精神障害・自殺の認定基準ではパワーハラスメントについて明確化する改正が行われ、2020年9月の労災保険法の施行により副業・兼業している複数事業労働者についての救済と補償が拡大しました。
最新の認定基準や認定例、判決等を踏まえた過労死・過労自殺等の認定や、企業賠償責任の追及のための手引として、あなたが、過労死・過労自殺の手続のなかで壁にぶちあたり、めげそうになったとき、この書が力になり、良い結果に結びつけば望外の幸せです。

 

書店等で入手できないときや、この本の内容についてのご質問等がありましたら、このブログのプロフィールにある私の連絡先までご一報下さい。

2021年2月26日 (金)

近畿財務局職員だった赤木俊夫さんの自殺と、残された「国家公務員倫理カード」

近畿財務局に勤務していた赤木俊夫さんの手帳の平成29年2月26日(日)の欄には、「統括から連絡を受け出勤 本省からの指示」と記載されている。

この日から、俊夫さんの森友問題に関する決裁文書の改ざんについての「抵抗したとはいえ関わった者としての責任をどう取るか」(俊夫さんの手記)との精神的苦悩が始まり、自殺という悲劇に至っている。

今、赤木さんの自殺についての国と佐川元理財局長を被告とする国家賠償請求訴訟の代理人として、生越照幸弁護士とともに関与している。

代理人になる前に俊夫さんの自殺を報道で知ったとき、厚労省の精神障害・自殺の労災認定基準で、心理的負荷が「強」(業務上と認められる)と評価される出来事が頭に浮かんだ。
「業務に関連し、反対したにもかかわらず、違法行為を執拗に命じられ、やむなくそれに従った」
俊夫さんが違法な文書改ざんを命じれられたときの状況は、認定基準が定めるこの出来事そのものだった。

俊夫さんは、平成29年の手帳のホルダーに、何年も手帳に入れたためかすり切れた「国家公務員倫理カード」を大切にはさみこんでいた。

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また、「僕の契約相手は国民です」と生前常々語っていた俊夫さんにとって、決裁文書の改ざんという違法行為に手を染めることの苦悩はいかばかりであったか。
訴訟では、俊夫さんが文書改ざんの証として作成していた「赤木ファイル」についての文書提出命令が争われている。
「赤木ファイル」は、俊夫さんの「抵抗したとはいえ関わった者」としての責任感と良心が集約されているのではないか。
俊夫さんが大切にしていた「国家公務員倫理カード」には、「利害関係者との間では、酒食等のもてなしなど、供応接待を受けること」は禁止されていることが明記されている。

総務省では、この国家公務員倫理規程に幹部ら11名が懲戒や訓告等の処分を受ける事態が生じている。

俊夫さんの自殺についての訴訟は、決裁文書改ざんの事実解明とともに、国家公務員としての国民への責任のあり方を問う訴訟でもある。

2020年11月 4日 (水)

過労死をなくすためには

なくして、はじめて知ることが、ひとに始まるなら。
平和のためには、戦いの物語りが
幸せになるためには、不幸せの物語りがもっと、
要るのだろうか。(宮尾節子)

大切な人を過労死・過労自殺でなくした遺族の「物語り」を多く聞いてきたが、未だそれは絶えることがない。
どうしたら、過労死の「物語り」をなくすことができるのか。過労死問題に取り組んで40年、このことをいつも考えてきた。
会社や工場の入口に労基法立入禁止の立札がある「ブラック企業」が過労死を生み出すのか?
労基法が守られていても過労死ラインの時間外・休日労働を認める労使合意の三六協定が結ばれているせいか?
いずれも、過労死を生み出す要因の1つだが、それが最も重要な要因であるとは思えない。
過労死が職場で生じたとき、企業のトップの多くは、当社では労働時間のコンプライアンスをあれほど徹底していたのに、とのため息まじりの声をよく聞く。
労働者の心身の健康が、労務管理上の最重要課題に多くの企業では位置づけられているにも拘らずなぜ生じるのか。
「労働時間の適正把握の懈怠」
出退勤が、タイムカード、ICカードやパソコンのログ等の客観的な記録で把握されることなく、社員の自己申告によりなされており、過少申告されていることこそが過労死の「物語り」を生み出している。
大手広告会社の女性新入社員が、三六協定の時間外労働の限度時間が月70時間であったため、過労自殺する前の時間外労働を69.9時間、69.8時間として申告していたのは何故だったのか。
労働時間の適正把握が怠られれば、労働時間のコンプライアンスの網にかからない心身の健康を損ねる長時間労働が労働現場で生まれ、それが放置されてしまう。
過労死の物語りをもうこれ以上生まないためには、労働時間の適正把握という、あたりまえのことをトップが率先して取り組むことが大切だ。

2020年4月21日 (火)

新型コロナウイルス感染と労災認定

1 新型コロナウイルス感染が労災となる場合
新型コロナウイルス感染が、世界的なパンデミックの状況となり、日本でも爆発的感染の瀬戸際の状況が続いている。
感染により健康を損ねたり、不幸にも死亡に至った場合の労災認定の問題について考えてみよう。
労災保険で業務上と認められ、労災保険の補償の対象となるキーワードは、「業務内在危険の現実化」である。
労働者が従事している業務そのものに感染リスクが内在しており、その結果現実に感染が生じ、肺炎更には死亡に至ったという関係が認められるか否かである。
3つの類型が考えられる。

2 病院等の職員の感染
第1は、病院の医師、看護師等、感染した患者と直接接触する労働者についてである。
病院の職員は感染した、あるいはその疑いのある患者の治療にあたっている。
感染の危険は内在するどころか、現実に直面している最前線の現場だ。
患者の治療のなかで感染すれば、病院での業務に内在した危険が現実化した結果であり、業務上と認められる。
労災の実務では、
「・病院または診療所において患者の分泌物または排泄物等を介して感染したウイルス性肝炎等の伝染性疾患あるいは伝染性疾患ではなくても病原菌にさらされる業務(炊事婦、介助人等)に従事したことにより起きた細菌性中毒等の疾病
・介護施設において入所者、施設利用者等を介して又は訪問介護の利用者を介して感染した疥癬等の疾病」
とされており、労災補償の対象となる。

3 事業場での業務による感染
第2は、会社の社員が感染者であったため、他の社員が社内感染をした場合だ。
事務所、工場等、三密を回避できない事業場で、社内に感染者が生じている状況があれば、他の社員にとっては、事業場での就労環境に感染の内在危険のある現場である。
労災の実務では、
「・出張先(海外を含む。以下本節において同じ。)又は海外派遣先(海外派遣者特別加入対象者に限る。)において感染した伝染性疾患(いわゆる「風土病」を含む。)
・事業主が給した食物(給食、間食等)による食中毒」
は業務上とされているが、日本国内においても感染症がまん延している状況下では、職場での勤務そのものに感染の内在危険があり、業務上と判断される可能性がある。
そこで現実に感染が生じれば、業務内在危険が現実化したと評価できよう。

4 通勤時の混雑した公共交通機関での感染
第3は、通勤のため混雑した電車・バス等公共交通機関で感染した場合だ。
感染者が急増するなかでは、公共交通機関による通勤には高い感染リスクが内在している。
通勤にともなう内在危険が現実化したものとして、通勤災害として労災補償の対象と考えることができるのではないだろうか。

5 新型コロナと労災を関連づけて考えてみよう
現在は、感染の広がりを国・自治体の責任と国民一人一人の自覚でくいとめることが課題だ。
しかし、この問題と労災と関連づけて考えることも大切だと考える。

2020年1月24日 (金)

過労死問題に全力投球した記者が宗教専門紙の社長さんに

今日(1月24日)の毎日新聞朝刊の「ひと」の欄に、過労死の集まりなどで顔を合わせることの多い、元サンケイ新聞の小野木康雄記者の人なつっこい顔をみつけた。
小野木さんは「過労死の国・日本」のシリーズで、過労死遺族の悲しみ、怒りとともに、それを防止すべき国・企業の対策のあり方と、過労死防止法制定について、鋭い視点をもって、熱のこもった記事をサンケイ新聞に掲載してきた。
過労死の遺族らから信頼され、忘年会では「アイドル」とも言うべき存在として、遺族の悲しみを癒やす存在であった。
小野木さんは記者から転進し、京都市の宗教専門紙である文化時報社の社長さんに就任したとのこと。
過労死という理不尽な死を遂げた方々への思いと遺族の心を宗教者の祈りにつなげ、過労死をなくし、働く人の尊厳が守られる世の中の一助となる記事に、これからも全力投球されることを期待しています。

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2020年1月15日 (水)

「過労死110番」(岩波ブックレット)の発刊          ―過労死等の遺家族救済の30年間の歩みを―

大阪過労死問題連絡会は、1981年7月に「急性死等労災認定連絡会」の名称で発足しました。
当時は過労死という言葉もなく「急性死」、労災認定は「ラクダが針の穴を通る」より困難な時代で、企業への損害賠償など考えられない時代だったため、「労災認定」という会の名称でした。

1988年4月に、全国に先がけて「過労死110番」に取り組み、それが全国に広がるなか、過労死問題はその遺族、被災者らを中心としたノーモアカローシの運動として、労災認定、企業賠償責任の追及、更に、過労死等防止対策推進法の制定と、その歩みを進めてきました。

過労死110番の30年余の歩みをふりかえる、2018年4月に開催されたシンポジウムの内容が、岩波書店のブックレットとして発刊されました。

このシンポジウムの後2018年8月に急逝された、連絡会の会長であった森岡孝二関西大学名誉教授の『過労死の現状と「働き方改革」の行方』と題する、遺稿とも言える講演内容や、この問題をマスコミとして逸早く注目したNHKの織田ディレクターの発言、ご遺族らの発言とともに、私の「過労死110番の30年」の当日の講演も掲載されています。

過労死問題の過去、現在、未来をコンパクトに通読できるブックレットです。
一読して頂ければ幸いです。

 

20202

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