「過労死・過労自殺の救済Q&A」の第3版が発刊されました
大阪過労死問題連絡会の弁護士が、過労死・過労自殺の労災認定、企業賠償責任と予防等について書いた「過労死・過労自殺の救済Q&A」の第3版が発刊されました。
令和3年9月の脳・心臓疾患の認定基準の改正等を踏まえて大幅に改訂したものです。
過労死・過労自殺等のご遺族や、当事者の方の救済に大きな力になる本です。
この本の紹介に代えて、私がこの本の最初のページに、編集代表として「第3版の発刊にあたって」を引用します。
あなたがこの本を手にされたのは、大切な方を亡くされ、その生前の働き方からして、仕事による過労がその死を招いたに違いないと考え、労災申請をしたい、更には労基署長等行政手続では業務外とされたが納得できず、訴訟で業務上と認めさせたいと考えたからでしょうか。
あるいは、過重な長時間労働をさせた会社の責任を認めさせようと、損害賠償請求の訴訟を提起することを考えたからでしょうか。
大阪過労死問題連絡会は、働き過ぎによる過労死・過労自殺に対して労災認定や企業補償を認めさせ、被災者やその家族を救済するとともに、働き過ぎ社会を考え、過労死をなくしていくことを目的として1981年6月に結成されました。関西地方の弁護士を中心とする、過労死・過労自殺の遺族、医師、研究者、労働組合、労働団体等によるゆるやかなネットワークです。
当連絡会を結成して以来、過労死・過労自殺として業務上認定させたい、企業に責任をとらせたいとの思いを大切にして、多くの事件で被災者・遺族の労災認定や企業賠償責任についての実績を積んできました。
労災認定も企業賠償責任も、被災者・遺族の救済を広げる方向に進んでいます。最高裁判所も、電通過労自殺判決(平成12年3月24日)で「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。」と断言しています。
この書は、労災申請をするにあたっての手続や基礎的な知識をわかりやすく解説しています。同時に労災の認定基準の問題点を明らかにし、それを乗り越え認定させるにはどうしたらよいか、さらに会社の責任を追及するには何をなすべきかについて述べています。
また、当連絡会が結成後40年余りの間、当連絡会の弁護士が多くの事件に取り組む中で得た知識とノウハウを集大成したものです。
なお、本書は2011年7月に初版が、2016年6月に第2版が刊行されたものですが、2021年9月に厚生労働省の脳・心臓疾患についての認定基準が、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に判断するなど、被災者・遺族の救済を一歩進める方向で20年ぶりに改正されました。また、2020年5月には精神障害・自殺の認定基準ではパワーハラスメントについて明確化する改正が行われ、2020年9月の労災保険法の施行により副業・兼業している複数事業労働者についての救済と補償が拡大しました。
最新の認定基準や認定例、判決等を踏まえた過労死・過労自殺等の認定や、企業賠償責任の追及のための手引として、あなたが、過労死・過労自殺の手続のなかで壁にぶちあたり、めげそうになったとき、この書が力になり、良い結果に結びつけば望外の幸せです。
書店等で入手できないときや、この本の内容についてのご質問等がありましたら、このブログのプロフィールにある私の連絡先までご一報下さい。
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