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2020年10月 8日 (木)

過労死・過労自殺の労働保険審査会で連続して業務上と認められた裁決

過労死等で労基署で業務外とされても、労働局の審査官に審査請求し、更に労働保険審査会に再審査請求をして、再度、再々度の審査を求めることができます。
それでだめでも訴訟で争うことができます。
あきらめないこと、大切な人が仕事で倒れたことの思いを捨てない気持ちを大切にして下さい。

 

過労死・過労自殺について、労働保険審査会でようやく業務上と認められるのは毎年1~2件という狭き門です。
審査会で認められることをあきらめて、業務上と認められることを断念する方も少なくないと思います。
審査会は本来、労基署で業務上と認められなかった事件について、3名の専門的な委員の合議で事件を見直し、再審査による救済を行う、行政から独立した審査機関です。
この数か月の間に、私が担当した過労死と過労自殺の事件で、連続して業務上と判断し、業務外とした労基署長の決定を取り消す裁決を得ることができました。
ラクダが針の穴を通るより難しいと言われている審査会でのこの裁決は、救済機関としての審査会の存在価値を示したものだと思います。
1件は、塾講師が長時間労働、並びに上司から業務上の問題で謝罪文の提出を強要され、その直後に自殺した事件(令和2年7月10日裁決)、
もう1件は、工事現場の工事担当者が長時間労働により過労死した事件(令和2年8月28日裁決)です。
いずれも、労基署長、労働局の審査官では、心理的負荷は「強」でない、発症前2か月ないし6か月間には月当たり80時間の時間外労働はない、として業務外とされた事件です。
あきらめないことの大切さを、代理人の弁護士としても肝に銘じなくてはとの思いを新たにさせてくれた審査会の裁決でした。

 

なお、労働保険審査会の毎年の裁決例で見ることができます。
棄却されている事件が殆どなのでガッカリする思いもあるかも知れませんが、あきらめることなく、是非プロフィールのメールアドレスや携帯電話に連絡して下さい。

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