過労死の労災認定での業務の質的過重性はどの程度必要でしょうか。
労働者の勤務は、営業職、事務職、運転手、医師・看護師、工員等多様であり、また同じ職種でも、その勤務の質的なしんどさ(過重性)は異なるのは当然です。
また、社内での地位・責任、更には性格やそれに基づく業務への取り組み方もそれぞれです。
脳・心臓疾患の過労死の労災認定では、既に述べたように発症前の労働時間が重視されますが、認定基準では勤務の質的過重性につきどの程度のものを想定しているのでしょうか。
認定基準についての「留意点等について」を定めた通達(認定基準と同時に発出され一体性を有する)は、「このような時間外労働に就労したと認められる場合であっても、例えば、労働基準法第41条第3号の監視又は断続的労働に相当する業務、すなわち、原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない場合や作業自体が本来間歇的に行われるもので、休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低いと認められるものについては、直ちに業務と発症との関連性が強いと評価することは適切ではないことに留意する必要がある。」と定めています。
この通達の考え方によれば、監視・断続労働等、労働密度が特に低い勤務でなければ、発症前6か月の時間外労働が認定基準をおおむね超えていれば業務上と判断されることになります。
長時間労働はあったけど、手待時間・待機時間(いずれも労働時間と認められる)があったとしても、認定実務では通常は業務上と認められています。
つぎの回では、労働時間が認定基準に達しない場合は業務上とされないのかどうかについて考えてみます。
« 新型コロナの労災認定についての厚労省の通達(令和2年4月28日)とその問題点 | トップページ | 過労死・過労自殺の労働保険審査会で連続して業務上と認められた裁決 »
« 新型コロナの労災認定についての厚労省の通達(令和2年4月28日)とその問題点 | トップページ | 過労死・過労自殺の労働保険審査会で連続して業務上と認められた裁決 »
コメント