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« 新型コロナウイルス感染症についての厚生労働省の通達 | トップページ | 発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超えるとは »

2020年5月 1日 (金)

過労死・過労自殺の質問コーナー                *このコーナーの新設について*

このブログを通じて、過労死・過労自殺についてのご相談についてのコーナーを新たに開設しました。
ご質問・ご相談については、このブログのトップにあるプロフィールを通じてお気軽にご連絡ください。

質問 過労死では、時間外労働時間という言葉がでてきますが、会社が給与計算するときの残業時間と同じと考えていいのでしょうか。その計算方法について教えて下さい。

回答 脳・心臓疾患の過労死について、認定基準は時間外労働が、
・発症前1か月におおむね100時間
・発症前2か月間ないし6か月間で、平均で月当たり80時間
を超えたときは、原則として業務上と認定されるとしています。
この時間外労働は、労働基準法が定める原則的な週40時間を基準として、それを超える労働時間のことです。
会社が給与明細に記載している残業時間は、会社の就業規則で定めた所定労働時間を超える労働時間だと思います。
ですから、認定基準の時間外労働と、給与明細に記載されている残業時間(=所定外労働時間)とは異なります。
また、給与明細には休日労働時間は残業時間とは別の欄に記入していると思います。
認定基準の時間外労働は、それぞれの会社で異なる所定労働時間や、休日労働時間を合計した時間ではなく、週40時間を超える労働時間を時間外労働としています。
ある週(=7日間)の労働時間(実労働時間ですから、拘束労働時間から休憩時間を差し引いたもの)が62時間であれば、そこから40時間を差し引いた22時間が時間外労働となります。
認定基準は「月」という言葉を使っていますが、時間外労働を算定するにあたっては、30日を1か月としています。
ですから、

  労働時間(A) 時間外労働((A)-40時間)
発症前1週間目 62時間 22時間
 〃 2週間目 58時間 18時間
 〃 3週間目 65時間 25時間
 〃 4週間目 59時間 19時間

と計算し、4週間(28日間)の時間外労働は84時間になります。
残りの2日間(30日-28日)の計算については、厚労省の実務要領(労基署の認定マニュアル)ではつぎのとおり計算するとしています。

20200430105239001 20200430105239002

この計算方法で、月100時間を超えれば、発症前1か月の時間外労働のみで、原則として業務上と判断されます。
つぎの質問コーナーでは、「発症前2か月間ないし6か月間」についての質問に回答する予定です。

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