2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
無料ブログはココログ

« 過労死・過労自殺の質問コーナー                *このコーナーの新設について* | トップページ | 新型コロナの労災認定についての厚労省の通達(令和2年4月28日)とその問題点 »

2020年5月14日 (木)

発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超えるとは

認定基準は、発症前1か月間に時間外労働がおおむね100時間を超えるときは、それのみで業務上と判断するとしています。
これに該当しなくても、時間外労働が発症前2か月間ないし6か月間に月当たりおおむね80時間を超えるときは、同じく業務上と判断するとしています。
この基準を発症前6か月間継続して月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が必要なのではと考えている方もいるかもしれません。
この点につき、認定基準と同時に発出された「留意点通達」(基労補発第31号・ご連絡(プロフィール参照)して頂ければ送付します。)によれば、「発症前2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの期間」で1か月当たりおおむね80時間を超えるとしています。
ですから、つぎのようなケースも業務上となります。

例①

期 間 時間外労働
発症前1か月 60時間
 〃 2か月 100時間

1か月の月当たり時間外労働=(60+100)÷2=80時間

例② 

期 間 時間外労働
発症前1か月 40時間
 〃 2か月 80時間
 〃 3か月 50時間
 〃 4か月 100時間
 〃 5か月 80時間
 〃 6か月 130時間

(40+80+50+100+80+130)÷6=80時間

更には、発症前1か月前に仕事をやめて休職中であったとしても、2か月から6か月の間の時間外労働の合計が480時間を超えれば、6か月間の月当たりの時間外労働は、480時間÷6=80時間
となり業務上と判断されることになります。

では、仕事のしんどさの軽重に拘らずこの時間外労働が認められれば業務上となるのでしょうか。
次回はその点を検討しましょう。

 

« 過労死・過労自殺の質問コーナー                *このコーナーの新設について* | トップページ | 新型コロナの労災認定についての厚労省の通達(令和2年4月28日)とその問題点 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 過労死・過労自殺の質問コーナー                *このコーナーの新設について* | トップページ | 新型コロナの労災認定についての厚労省の通達(令和2年4月28日)とその問題点 »