新型コロナの労災認定についての厚労省の通達(令和2年4月28日)とその問題点
1 新型コロナの感染経過を明らかにすることの困難さ
新型コロナの感染で健康を損ね、休業や、不幸にも亡くなったとき、それが業務上と認められ労災補償の対象になるかどうかについて考えてみましょう。
業務上と認められるためには、被災者が業務により発症したことの因果関係を明らかにすることが求められます。
しかし、目にみえず、どこにでも存在する可能性のあるコロナウイルスに業務中感染したのか、私生活の中で感染したのかを被災者が明らかにするのは困難であることは言うまでもありません。
2 認定を緩和した厚労省の通達
労災認定にあたる厚労省もこの点を考慮したうえ、つぎのような通達で定めた基準で判断するとしています(令和2年4月28日基補発0428第1号)。
3 通達の内容
(1)医療介護従事者の場合
この基準によれば、医療従事者の場合は業務外で感染したことが明らかでない限り業務上と認められ、既にそのような判断で業務上と認められたケースがあります。
(2)感染リスクの高い業務の従事者の場合
医療従事者以外でも、感染者が確認された職場や、感染リスクの高いスーパーや飲食店、宅配業等、不特定多数の顧客と接触する業務の従事者についても「個々の事案に即して」との条件はありますが、医療従事者と同様に原則として業務上とされることになるでしょう。
(3)他の業務の従事者の場合
これ以外の事務職や工事作業等の業務の従事者についてはどうでしょうか。
被災者が感染したのが業務中や通勤途上(通勤途上でも労災の対象になります)なのか、立証するのは困難です。
厚労省の作成したQ&Aでは、「他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」としています。
目にみえず、どこにでも存在するコロナウイルスの感染経過を明らかにすることは困難であるという特殊性を考えると、業務外で感染したことが明らかでない限り、業務上としてその補償の対象と考えるのが相当だと考えます。
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