新型コロナウイルス感染症についての厚生労働省の通達
1 厚労省のコロナ感染と労災についての通達
コロナ感染と労災について、厚労省は令和2年2月3日付けで、下記のとおり「新型コロナウイルス感染症にかかる労災補償業務の留意点について」との労働基準局補償課長の通達を発している。
2 海外出張
しかし、海外出張中の感染による発症については、「出張行程全般にあり、業務遂行性がある」ことを考えるなら、コロナウイルスが流行している地域への海外出張中に感染が生じたならば、業務中は当然、私的な飲食中等やホテル内で感染した場合も含めて業務上と認定されるべきだ。
業務中に感染したか、私的行為中に感染したかの立証は不可能に近い。
また、私的行為中であったとしても、感染は、流行している地域への海外出張に内在した危険である。
3 国内での勤務
国内での感染による発症については、医療関係者は勿論、出勤を余儀なくされる、コロナ感染のリスクのあるすべての業種が労災の判断の対象になる。
この通達は業務上との判断をするにあたり、「業務又は通勤における感染機会や感染経路が明確に特定され」「業務以外の感染源や感染機会が認められない」ことを求めている。
ウイルスに感染した機会や経路を明確に特定することを被災者側に求めることは、不可能を強いることになる。
ウイルスへの感染という、業務や通勤での内在危険は、感染者でも無症状の者が多いなど、目に見えず、被災者自身も認識できない。
前回のブログに述べたように、業務以外の私的行為中に感染したことが明らかにならない限り、業務上と判断するのが相当である。
4 厚労省も労災認定の要件を緩和するとの報道
既に前回ブログで述べたように、新聞報道によれば、厚労省もコロナウイルス感染による業務上外等の判断にあたっては、柔軟に対応するとしている。
この通達にある「業務又は通勤における感染機会や感染経路が明確に特定され」なくとも、個々の事業について業務・通勤状況、感染と発症との医学的相当性、私的感染の可能性等を総合的に考慮して業務上と判断するということであろう。
未だ、労災請求件数は全国的にも少数に留まっているが、コロナ感染の被災者が労災認定されることは、高い感染リスクの下での過酷な勤務に立ち向かっている医療関係者にとっての力添えになろう。
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