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2020年5月25日 (月)

新型コロナの労災認定についての厚労省の通達(令和2年4月28日)とその問題点

1 新型コロナの感染経過を明らかにすることの困難さ
新型コロナの感染で健康を損ね、休業や、不幸にも亡くなったとき、それが業務上と認められ労災補償の対象になるかどうかについて考えてみましょう。
業務上と認められるためには、被災者が業務により発症したことの因果関係を明らかにすることが求められます。
しかし、目にみえず、どこにでも存在する可能性のあるコロナウイルスに業務中感染したのか、私生活の中で感染したのかを被災者が明らかにするのは困難であることは言うまでもありません。

 

2 認定を緩和した厚労省の通達
労災認定にあたる厚労省もこの点を考慮したうえ、つぎのような通達で定めた基準で判断するとしています(令和2年4月28日基補発0428第1号)。

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2

3 通達の内容
(1)医療介護従事者の場合
この基準によれば、医療従事者の場合は業務外で感染したことが明らかでない限り業務上と認められ、既にそのような判断で業務上と認められたケースがあります。
(2)感染リスクの高い業務の従事者の場合
医療従事者以外でも、感染者が確認された職場や、感染リスクの高いスーパーや飲食店、宅配業等、不特定多数の顧客と接触する業務の従事者についても「個々の事案に即して」との条件はありますが、医療従事者と同様に原則として業務上とされることになるでしょう。
(3)他の業務の従事者の場合
これ以外の事務職や工事作業等の業務の従事者についてはどうでしょうか。
被災者が感染したのが業務中や通勤途上(通勤途上でも労災の対象になります)なのか、立証するのは困難です。
厚労省の作成したQ&Aでは、「他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」としています。
目にみえず、どこにでも存在するコロナウイルスの感染経過を明らかにすることは困難であるという特殊性を考えると、業務外で感染したことが明らかでない限り、業務上としてその補償の対象と考えるのが相当だと考えます。

 

2020年5月14日 (木)

発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超えるとは

認定基準は、発症前1か月間に時間外労働がおおむね100時間を超えるときは、それのみで業務上と判断するとしています。
これに該当しなくても、時間外労働が発症前2か月間ないし6か月間に月当たりおおむね80時間を超えるときは、同じく業務上と判断するとしています。
この基準を発症前6か月間継続して月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が必要なのではと考えている方もいるかもしれません。
この点につき、認定基準と同時に発出された「留意点通達」(基労補発第31号・ご連絡(プロフィール参照)して頂ければ送付します。)によれば、「発症前2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの期間」で1か月当たりおおむね80時間を超えるとしています。
ですから、つぎのようなケースも業務上となります。

例①

期 間 時間外労働
発症前1か月 60時間
 〃 2か月 100時間

1か月の月当たり時間外労働=(60+100)÷2=80時間

例② 

期 間 時間外労働
発症前1か月 40時間
 〃 2か月 80時間
 〃 3か月 50時間
 〃 4か月 100時間
 〃 5か月 80時間
 〃 6か月 130時間

(40+80+50+100+80+130)÷6=80時間

更には、発症前1か月前に仕事をやめて休職中であったとしても、2か月から6か月の間の時間外労働の合計が480時間を超えれば、6か月間の月当たりの時間外労働は、480時間÷6=80時間
となり業務上と判断されることになります。

では、仕事のしんどさの軽重に拘らずこの時間外労働が認められれば業務上となるのでしょうか。
次回はその点を検討しましょう。

 

2020年5月 1日 (金)

過労死・過労自殺の質問コーナー                *このコーナーの新設について*

このブログを通じて、過労死・過労自殺についてのご相談についてのコーナーを新たに開設しました。
ご質問・ご相談については、このブログのトップにあるプロフィールを通じてお気軽にご連絡ください。

質問 過労死では、時間外労働時間という言葉がでてきますが、会社が給与計算するときの残業時間と同じと考えていいのでしょうか。その計算方法について教えて下さい。

回答 脳・心臓疾患の過労死について、認定基準は時間外労働が、
・発症前1か月におおむね100時間
・発症前2か月間ないし6か月間で、平均で月当たり80時間
を超えたときは、原則として業務上と認定されるとしています。
この時間外労働は、労働基準法が定める原則的な週40時間を基準として、それを超える労働時間のことです。
会社が給与明細に記載している残業時間は、会社の就業規則で定めた所定労働時間を超える労働時間だと思います。
ですから、認定基準の時間外労働と、給与明細に記載されている残業時間(=所定外労働時間)とは異なります。
また、給与明細には休日労働時間は残業時間とは別の欄に記入していると思います。
認定基準の時間外労働は、それぞれの会社で異なる所定労働時間や、休日労働時間を合計した時間ではなく、週40時間を超える労働時間を時間外労働としています。
ある週(=7日間)の労働時間(実労働時間ですから、拘束労働時間から休憩時間を差し引いたもの)が62時間であれば、そこから40時間を差し引いた22時間が時間外労働となります。
認定基準は「月」という言葉を使っていますが、時間外労働を算定するにあたっては、30日を1か月としています。
ですから、

  労働時間(A) 時間外労働((A)-40時間)
発症前1週間目 62時間 22時間
 〃 2週間目 58時間 18時間
 〃 3週間目 65時間 25時間
 〃 4週間目 59時間 19時間

と計算し、4週間(28日間)の時間外労働は84時間になります。
残りの2日間(30日-28日)の計算については、厚労省の実務要領(労基署の認定マニュアル)ではつぎのとおり計算するとしています。

20200430105239001 20200430105239002

この計算方法で、月100時間を超えれば、発症前1か月の時間外労働のみで、原則として業務上と判断されます。
つぎの質問コーナーでは、「発症前2か月間ないし6か月間」についての質問に回答する予定です。

新型コロナウイルス感染症についての厚生労働省の通達

1 厚労省のコロナ感染と労災についての通達
コロナ感染と労災について、厚労省は令和2年2月3日付けで、下記のとおり「新型コロナウイルス感染症にかかる労災補償業務の留意点について」との労働基準局補償課長の通達を発している。

2004271 2004272 2004273 2004274                    

2 海外出張
しかし、海外出張中の感染による発症については、「出張行程全般にあり、業務遂行性がある」ことを考えるなら、コロナウイルスが流行している地域への海外出張中に感染が生じたならば、業務中は当然、私的な飲食中等やホテル内で感染した場合も含めて業務上と認定されるべきだ。
業務中に感染したか、私的行為中に感染したかの立証は不可能に近い。
また、私的行為中であったとしても、感染は、流行している地域への海外出張に内在した危険である。

3 国内での勤務
国内での感染による発症については、医療関係者は勿論、出勤を余儀なくされる、コロナ感染のリスクのあるすべての業種が労災の判断の対象になる。
この通達は業務上との判断をするにあたり、「業務又は通勤における感染機会や感染経路が明確に特定され」「業務以外の感染源や感染機会が認められない」ことを求めている。
ウイルスに感染した機会や経路を明確に特定することを被災者側に求めることは、不可能を強いることになる。
ウイルスへの感染という、業務や通勤での内在危険は、感染者でも無症状の者が多いなど、目に見えず、被災者自身も認識できない。
前回のブログに述べたように、業務以外の私的行為中に感染したことが明らかにならない限り、業務上と判断するのが相当である。

4 厚労省も労災認定の要件を緩和するとの報道
既に前回ブログで述べたように、新聞報道によれば、厚労省もコロナウイルス感染による業務上外等の判断にあたっては、柔軟に対応するとしている。
この通達にある「業務又は通勤における感染機会や感染経路が明確に特定され」なくとも、個々の事業について業務・通勤状況、感染と発症との医学的相当性、私的感染の可能性等を総合的に考慮して業務上と判断するということであろう。
未だ、労災請求件数は全国的にも少数に留まっているが、コロナ感染の被災者が労災認定されることは、高い感染リスクの下での過酷な勤務に立ち向かっている医療関係者にとっての力添えになろう。

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