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2019年3月22日 (金)

公立学校教員の長時間勤務による心身の健康に「特区」をつくらないために

大阪府立高校の教員が、長時間勤務により適応障害を発病して休業に至ったことについて、大阪府に対する損害賠償(国家賠償)の訴訟を、本年2月25日に提訴しました。
公立学校の教員が、長時間勤務の下で過労死や過労自殺に至ったり、この件のように精神疾患を発病した件については、地方公務員災害補償基金支部(民間労働者で言えば労働基準監督署)で、公務による長時間勤務に起因したもの(公務上災害)として、公務上認定されている事案が多くあります。
民間では、長時間勤務によるものとして業務上として認定された過労死・過労自殺等については、ほぼ例外なく、遺族や被災者が企業賠償責任を追及し、損害賠償請求を認める判決が多数下されています。
私が過労死事件に40年間取り組んでいて、最も不思議に思っていたのは、公立学校、更には私立学校についても、教員の公務上(業務上)認定は多くされていても、損害賠償請求の提訴が見当たらないことでした。
この事件は、その問題に一石を投じる、小さい事件ながらも、大きい意義のある訴訟と考えています。
なぜ、教員について損害賠償請求がされることがなかったのか、公立学校の教員の教職員給与特例法(給特法)の問題、生徒のためにという教員の善意と生きがいで保たれている教員現場の状況、考えることがたくさんあります。
みなさんのコメントをお待ちしています。
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