過労死認定についての二重就労者の勤務の不当な厚労省の取扱いの是正を
昼と夜の複数の職場での仕事をかけもちで生活を支えている非正規就業の若者が少なくない。
その若者が、過労死・過労自殺したとき、国(厚生労働省)は労働時間を算定するにあたっては、主たる職場での労働時間のみしか過重性を評価しないとしている。
例えば、脳・心臓疾患を発症前の、
A職場の労働時間 月200時間
B職場の労働時間 月100時間
のとき、A・B職場の労働時間を合算すれば月300時間となり、時間外労働は月100時間を超え、過労死と認定されることになる。
しかし、国はA職場の月200時間しか評価しないから、過労死と認められないとしている。
労災保険法は、労基法の災害補償制度を保険化した制度だから、個々の事業主(使用者)毎に過重性を評価するとしているのだ。
また、A職場の労働時間のみで過労死として認定されても、それに対する労災保険の遺族補償年金の額は、A職場での賃金のみで算定される取扱いとなっている。
非正規就業の若者の兼業・副業のみならず、正社員についても兼業・副業を認めようとする動き(参照)があるなか、このような過労死等の労災認定、並びに補償額についての取扱いは直ちに是正されなくてはならない。
私も、勤務医が関連病院で兼業としてアルバイト勤務するなかで過労で倒れた事件を担当している。
実は、平成20年までは、厚労省も複数の事業場で勤務している労働者が過労死したときには、複数事業場の労働時間を通算して業務上外の判断をし、補償額も複数事業場での賃金を合算して算定していたことは、つぎの「事務連絡」からも明らかだ。
新聞報道(朝日本年6月23日朝刊)によれば、労働政策審議会でこの点についての議論を始めたとのことであるが、早期にかつての取扱いに戻すべきである。
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