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2018年2月21日 (水)

誰でもできる三六協定の情報公開請求

就業規則と同様、三六協定も事業場に見やすい場所に掲示することが労基法で定められています。
しかし、多くの事業場では三六協定は掲示されることなく、勤務する労働者でさえその内容がわからず、どうしたら三六協定の内容がわかるのかとの相談をよく受けます。
三六協定の開示(一部は黒塗りになりますが)を認める判決があることは先のブログ(過労死と36協定の情報公開)で述べたとおりで、勤務先の労働者のみならず、誰でも以下の方法で開示を求めることができます。
・開示請求先;事業場のある労働局(労基署ではありません。)
・事業場の特定方法;A株式会社B営業所(A株式会社ではなく、本社、支店、営業所を特定する必要があります。)
・期間の特定;平成〇〇年〇月当時有効な協定
開示請求書のフォームはつぎのとおりです。

「kaijiseikyuu.pdf」をダウンロード

三六協定ウォッチングをすることは過労死ラインの三六協定をなくす力になります。
あたなも過労死防止のため、情報公開請求をしてはいかがでしょうか。
過労死ライン超えの三六協定については、労働局が自ら情報公開すべきなのでしょうね。

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