過労死ラインを著しく逸脱した
国立循環器病研究センター病院の36協定
私も原告側代理人として参加した大阪労働局長(行政文書不開示)事件の大阪地裁判決(労働判例893号47頁)。
これにより36協定の内容について、一部不開示を認めたものの、原則として開示すべきとして確定している。
各事業場についての36協定は、事業場所在の各労働局に情報公開請求をすることで開示することができる。
本年9月9日(土)に行われた「過重労働と医師の働き方を考えるシンポジウム」(その内容は、後日このブログに掲載する)の基調報告をすることとなったため、大阪府下の主要病院についての36協定の情報開示請求をした。
国立循環器病研究センター病院(略して国循)は、私も弁護団の一員として加わり業務上との判決を得た、同病院の看護師だった故村上優子さんのくも膜下出血による過労死事件が生じた病院である。
また、過労死の対象疾病である脳・心臓疾患についての国内で最も高度な医療機関でもある。
情報公開請求は、同病院の36協定を含んで行った。
大阪労働局より開示された同病院の36協定はつぎのとおりだ。
特別条項による医師並びに手術室勤務の看護職員らについて、時間外労働の限度は、
月 300時間
年間 2070時間
という常軌を逸した長時間の時間外労働を認める内容だった。
常勤のみならず、非常勤職員についても同一の内容の協定があった。
更に、36協定は少なくも毎年度ごとに新たに締結されるのが原則だが、この協定は平成24年以降自動更新され、過労死等防止推進法が施行されたのちも何ら見直しがされないままとなっていた。
この情報開示の内容については、朝日新聞が本年9月7日朝刊で大きく報道し、NHKも医師の長時間勤務の働き方も含めて全国放送に取り上げた。
医師(勤務医)の長時間勤務の実態と、その長時間勤務を病院として管理不能となっていることについての本音が赤裸々に表された協定と言えよう。
厚労省の調査(平成29年4月発表「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」)によれば、勤務医はその多くが過労死ラインを超えた長時間勤務に就いている。
勤務医の長時間勤務の是正の一環としての時間外勤務の上限規制は緊急の課題であり、その是正なくして勤務医の過労死・過労自殺等の心身の健康が壊れてしまう。また、賃金不払の下で行われている長時間勤務を是正しようとすれば、その不払賃金や長時間労働是正による医師の診療時間減になり医療が壊れてしまうおそれもある。
勤務医が壊れるか医療が壊れるかの二律背反の状況を是正する対策は、喫緊の課題として、厚労省として取り組むことが求められる。
しかし、政府の働き方改革実行計画では、勤務医の36協定の上限規制について、「医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法に基づく応召義務等の特殊性を踏まえた対応が必要である。具体的には、改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、2年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。」としている。
「応召義務」等による医師の働き方の特殊性を、勤務医の上限規制先延ばしの法的理由としている。
また、日本医師会のトップは、「医師が労働者かと言われると違和感がある」と述べている。
「応召義務」並びに医師の働き方の特殊性(医師についての働き方「特区」をつくることの是非)についてどう考えるか。
この点も、このブログのなかで私の意見をまとめていきたい。
国循の報道を知った方から、私のブログにコメントが寄せられた。
医師の働き方についての、あるいは国循の36協定についての、もう一方の立場の方からのご意見として掲載する。
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