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2017年9月 4日 (月)

過労死事件でのグーグルマップ
タイムライン活用法

過労死・過労自殺事件の多くは、被災者の長時間労働の立証が業務上外のカギを握っている。
厚労省は通達(ガイドライン)で、タイムカード、ICカード等の客観的な出退勤の記録に基づく労働時間の把握を使用者に求めている。しかし、未だに実態と齟齬の著しい自己申告での把握がなされていることは、電通の高橋まつりさんの過労自殺でも明らかだ。
警備記録の解除(出勤)、セット(退勤)の記録、パソコンのログイン・ログアウトや交通ICカード、ETCの記録等によって、そしてこれらの記録のないとき(そのような事案が多い)は、同僚らの供述を聴取して、実態としての労働時間を立証することが、この事件に取り組む弁護士の労力の7~8割を占める。
労働時間の実態を明らかにする手段として、スマホの位置情報をオンにしておけば、グーグルマップのタイムラインの社内や店舗での滞在時間のデータを得ることが出来る。
このデータは、離婚事件の慰謝料請求や未払残業代の請求事件でも使われていると聞いているが、過労死等の事件にとっても、実態としての労働時間を明らかにする資料となる。
被災者がスマホを常時携帯している事案では、グーグルマップのタイムラインの記録があるかどうか確認してはいかがでしょうか。

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コメント

人、あるいは社会の善意に対する、自由の表明権利に対して、心からイキドウリを覚えました。
循環医療センターの医師との36胸底を告発された事です。
医の倫理に忠実であろうとする、医師たちが、必要とあれば、体力の限界までは協力するという意思表示である協定であろうと思います。
これを問題として提起して、医師団の、崇高な決意を破壊するのがお望みなのでしょうか。
得体のしれない権利の主張に、反省を求めます。
法律家の正義とは、何なんでしょうか。お金でないことを祈ります。

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