2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
無料ブログはココログ

« 2017年8月 | トップページ | 2017年12月 »

2017年9月11日 (月)

過労死ラインを著しく逸脱した
国立循環器病研究センター病院の36協定

私も原告側代理人として参加した大阪労働局長(行政文書不開示)事件の大阪地裁判決(労働判例893号47頁)。
これにより36協定の内容について、一部不開示を認めたものの、原則として開示すべきとして確定している。
各事業場についての36協定は、事業場所在の各労働局に情報公開請求をすることで開示することができる。

本年9月9日(土)に行われた「過重労働と医師の働き方を考えるシンポジウム」(その内容は、後日このブログに掲載する)の基調報告をすることとなったため、大阪府下の主要病院についての36協定の情報開示請求をした。

国立循環器病研究センター病院(略して国循)は、私も弁護団の一員として加わり業務上との判決を得た、同病院の看護師だった故村上優子さんのくも膜下出血による過労死事件が生じた病院である。
また、過労死の対象疾病である脳・心臓疾患についての国内で最も高度な医療機関でもある。
情報公開請求は、同病院の36協定を含んで行った。

大阪労働局より開示された同病院の36協定はつぎのとおりだ。
特別条項による医師並びに手術室勤務の看護職員らについて、時間外労働の限度は、
  月   300時間
  年間 2070時間
という常軌を逸した長時間の時間外労働を認める内容だった。
常勤のみならず、非常勤職員についても同一の内容の協定があった。
更に、36協定は少なくも毎年度ごとに新たに締結されるのが原則だが、この協定は平成24年以降自動更新され、過労死等防止推進法が施行されたのちも何ら見直しがされないままとなっていた。

この情報開示の内容については、朝日新聞が本年9月7日朝刊で大きく報道し、NHKも医師の長時間勤務の働き方も含めて全国放送に取り上げた。

Photo_2

医師(勤務医)の長時間勤務の実態と、その長時間勤務を病院として管理不能となっていることについての本音が赤裸々に表された協定と言えよう。

厚労省の調査(平成29年4月発表「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」)によれば、勤務医はその多くが過労死ラインを超えた長時間勤務に就いている。
勤務医の長時間勤務の是正の一環としての時間外勤務の上限規制は緊急の課題であり、その是正なくして勤務医の過労死・過労自殺等の心身の健康が壊れてしまう。また、賃金不払の下で行われている長時間勤務を是正しようとすれば、その不払賃金や長時間労働是正による医師の診療時間減になり医療が壊れてしまうおそれもある。

勤務医が壊れるか医療が壊れるかの二律背反の状況を是正する対策は、喫緊の課題として、厚労省として取り組むことが求められる。
しかし、政府の働き方改革実行計画では、勤務医の36協定の上限規制について、「医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法に基づく応召義務等の特殊性を踏まえた対応が必要である。具体的には、改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、2年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。」としている。
「応召義務」等による医師の働き方の特殊性を、勤務医の上限規制先延ばしの法的理由としている。
また、日本医師会のトップは、「医師が労働者かと言われると違和感がある」と述べている。
「応召義務」並びに医師の働き方の特殊性(医師についての働き方「特区」をつくることの是非)についてどう考えるか。
この点も、このブログのなかで私の意見をまとめていきたい。

国循の報道を知った方から、私のブログにコメントが寄せられた。
医師の働き方についての、あるいは国循の36協定についての、もう一方の立場の方からのご意見として掲載する。

2017年9月 8日 (金)

労働時間適正把握義務についての
労働安全衛生法施行規則改正の動向

過労死等の原因は、使用者の労働時間適正把握義務の懈怠にあることは、このブログで再三述べてきた。
この点につき新聞の報道によれば、
過労死を防ぐため、厚生労働省は、労働安全衛生法(安衛法)施行規則を改正し、従業員の労働時間を適切に把握することを企業などの義務として明記する方針を固め、政府は、時間外労働の上限規制を含む「働き方改革関連法案」を秋の臨時国会に提出する予定
とのことである。(平成29年8月6日読売新聞)

従来、労働時間適正把握義務は、労働基準法108条、109条の使用者賃金台帳の調製保存義務から導かれるとされていた。

今回の改正の動きは、労基法でなく安衛法施行規則の改正によってこの義務を法定化しようとするものだ。パソコンやICカードの客観的記録により労働時間を把握することになれば、より実態に近い把握がなされることが期待できる。

一方、この改正は、裁量労働制の拡大や、高度プロフェッショナル制度の法案(残業代ゼロ法案)や、36協定の特別条項で繁忙期には過労死ラインの時間外労働を認める労基法改正案と抱き合わせで提案されるという。
「働き方改革」のなかでの労働時間法制の改正は、過労死を生み出す長時間労働を容認したり、経済界の要望と、過労死を防止するため労働時間を適正把握し長時間労働を抑制する労働側の要求とが混在したものとなっている。

労働時間適正把握については、厚労省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(本年1月にガイドラインに改正)をもって、自己申告ではなく、パソコンやICカード等の客観的な出退勤の記録に基づき把握することを再三求めてきた。
しかし、大企業も含めて多くの会社では、パソコンやICカードで出退勤の時刻を把握し、あるいは容易に把握しうるにも拘らず、自己申告に基づいて労働時間を把握するなか過労死等が生じてきた。
この安衛法施行規則の改正について、早くも一部の労務管理の担当者から、罰則のない義務であり、これが明文化されるのは大きな問題ではないとの意見さえ述べられている。

また、過労死事件のなかには、形式上、パソコンやICカードでの労働時間把握をしていても、午後8時を過ぎると管理監督者のパソコンやパスワードで業務を続けたり、勤務シフトの「絶対性」を強調し、出・退勤、休憩時間のICカードの認識を勤務シフトどおりさせるという「裏技」をやっている会社さえある。

法改正に基づきパソコン、タイムカードで労働時間を把握する体制をつくるとともに、職場の労使、労基署による適正な労働時間の把握についての日常的な監視なくしては、その体制は画餅となってしまうことに留意すべきだ。

2017年9月 4日 (月)

過労死事件でのグーグルマップ
タイムライン活用法

過労死・過労自殺事件の多くは、被災者の長時間労働の立証が業務上外のカギを握っている。
厚労省は通達(ガイドライン)で、タイムカード、ICカード等の客観的な出退勤の記録に基づく労働時間の把握を使用者に求めている。しかし、未だに実態と齟齬の著しい自己申告での把握がなされていることは、電通の高橋まつりさんの過労自殺でも明らかだ。
警備記録の解除(出勤)、セット(退勤)の記録、パソコンのログイン・ログアウトや交通ICカード、ETCの記録等によって、そしてこれらの記録のないとき(そのような事案が多い)は、同僚らの供述を聴取して、実態としての労働時間を立証することが、この事件に取り組む弁護士の労力の7~8割を占める。
労働時間の実態を明らかにする手段として、スマホの位置情報をオンにしておけば、グーグルマップのタイムラインの社内や店舗での滞在時間のデータを得ることが出来る。
このデータは、離婚事件の慰謝料請求や未払残業代の請求事件でも使われていると聞いているが、過労死等の事件にとっても、実態としての労働時間を明らかにする資料となる。
被災者がスマホを常時携帯している事案では、グーグルマップのタイムラインの記録があるかどうか確認してはいかがでしょうか。

« 2017年8月 | トップページ | 2017年12月 »