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過労死ラインの働き方容認へ
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2017年4月21日 (金)

労基法違反(不払賃金、36協定違反)の刑事事件は、
略式でなく正式裁判で審理されるべき

不払賃金や36協定に違反する労基法違反の刑事事件は、これまではその多くが略式手続の裁判で罰金刑の判決が下されていた。
何億円もの不払賃金があっても、過労死・過労自殺を生じるおそれのある36協定を超えた長時間労働があっても、その刑は6ヵ月以下の懲役、あるいは30万円以下の罰金で、労基法遵守意識の欠如した会社にとっては、それら労基法違反に対する抑止力とならず、不払賃金についてはみつからなければ(みつかってさえも)、長時間労働で過労死等が生じても、金を払えば解決できるという意識が、コンプライアンス意識の欠如した会社側にあったことは否めない。

労基法違反に対する処罰を強化し、労働基準監督官(労基法違反上の司法警察員)の増員が必要だ。

最近、労基法違反について裁判所が略式の裁判ではなく、正式の裁判での審理をする事件が生じている。

正式裁判として起訴されれば、略式と異なり、
① 悪質な事案については、罰金刑でなく懲役刑を選択することも可能になる
② 公開の法廷で審理されるため、その会社の労基法違反の実態が社会的にも明らかになる
③ 正式裁判では、証人尋問等により、労基法違反を生じた社内体制の問題点も明らかにすることができる
④ 会社としても、正式裁判で明らかになる社会的批判を回避するための労基法違反を是正する体制構築の後押しとなる
等、労基法違反を抑止する大きな力になろう。

裁判所が正式裁判で審理する事案が増えているのは、以上の4点を踏まえたうえで、過労死等心身の健康を損ねるおそれのある長時間労働を許さない姿勢のあらわれと言えよう。

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