最高裁の遺族補償年金の男女差別を容認する判決
本年3月21日午後3時、堺市内の中学校の教師であった妻が過労自殺した件につき、訴訟で公務上を認められたが、55才未満の夫であるということで遺族補償年金は支給されず、遺族補償一時金しか支給されなかった件についての最高裁判決が下った。
当事者のTさん、そして代理人の私と成見弁護士、そして20名近くの支援の傍聴者の前で、最高裁第三小法廷は、5人の裁判官の全員一致で上告棄却の判決を下した。
地公災基金も労災保険も、遺族補償年金は遺族が妻のときは年齢制限がないが、夫のときは55才以上でないと支給されず、遺族厚生・基礎年金についても同様の定めがある。
日本の年金制度は、妻・夫という性別によって年金の受給権者を区別している。
1審の大阪地裁判決は、この制度が定められた(地公災については昭和42年)当時の専業主婦世帯を前提とした制度であり、共稼ぎ世帯が一般化した現在においては、立法の基礎となった社会的・経済的事実(立法事実)は変化しており、憲法14条の平等原則に反するとして違憲判決を下した。
これに対し大阪高裁は、妻は「一般に独力で生計を維持することは困難」であることを強調し、合憲とする逆転判決を下した。
最高裁は、
「地方公務員災害補償法の定める遺族補償年金制度は、憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障の性格を有する制度というべきところ、その受給の要件を定める地方公務員災害補償法32条1項ただし書の規定は、妻以外の遺族について一定の年齢に達していることを受給の要件としているが、男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に達していることを受給の要件としないことは、上告人に対する不支給処分が行われた当時においても合理的な理由を欠くものということはできない。したがって、地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち、死亡した職員の夫について、当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分が憲法14条1項に違反するということはできない。」
として、高裁判決同様、合憲であるとして上告を棄却した。
Tさんとその支援者(多くは過労死・過労自殺のご遺族)は、判決後集いを持って、この判決への感想を語りあった。
男女共同参画社会を国として目指すなかで、年金制度は「夫は外で、妻は家庭」との過去の残滓の考えを払拭できない。
この最高裁の判断は、年金の受給権者である夫に対する差別以上に、「一般に独力で生計を維持することが困難」である存在とされている妻に対する差別である。
せめて少数意見との思いもあったが、全員一致の判決とは・・・。
しかし、中島みゆきの歌にあるように「そんな時代もあーったねと♪」と振り返られる日が近いことを望むとともに、立法府、そして「一億総活躍社会」を標榜する行政府としても、この制度の改正に努めてもらいたいものだ。
<朝日新聞2017.3.22>
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