法定休日の限度時間を含んだ
上限規制なくして過労死の防止なし
36協定の特別条項の上限規制をめぐって、時間外労働の限度を100時間とするか、100時間未満とするかが国会で争点になっている。
厚労省の認定基準は、発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間のいずれかの期間で、時間外がおおむね80時間を超えたときも過労死として認定するとしている。
過労死ラインは、月100時間でなく、月80時間として、上限規制の議論を深めるべきだ。
36協定では、時間外労働と法定休日労働の限度を定めている。
問題なのは、休日労働についての上限規制が全く議論されていないことだ。
時間外労働のうちには週1日の法定休日は含まれていない。多くの会社(事業場)の36協定では、全ての法定休日の労働を認める内容になっている。
仮に、時間外労働が告示で定められた一般条項の限度である月45時間となっていても、法定休日に月4日、1日10時間勤務すれば月80時間の過労死ラインを超えることになる。
時間外労働と法定休日労働をあわせた限度時間規制をしないと、過労死・過労自殺は防止できない。
それを被災者、遺族の立場でその救済に取り組む弁護士として痛感する。
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