政府案の三六協定では過労死は防止できない
三六協定の上限規制が月平均60時間、年間720時間の政府案に沿って「働き方改革実現会議」で意見集約していると報道されている。(日経2月2日朝刊)
過労死・過労自殺は、新たなプロジェクトの担当になるなど、業務が繁忙となった期間に生じている。
国の定めた過労死の認定基準は、発症前1ヵ月に月100時間、あるいは2ヵ月間ないし6ヵ月間のいずれかの期間で月平均80時間を超える時は、原則として業務上と判断すると定めている。
政府の検討案では、月平均で60時間だから、年間720時間を超えない限り、繁忙期には1ヵ月に限るものの月100時間、あるいは翌月と合わせて月平均80時間の時間外労働も可能な案となっている。
また、過労自殺した電通の女性新入社員は、時間外労働が2倍以上に増加して月100時間を超えた、との、過労自殺の認定基準に従って業務上と判断されている。
過労死・過労自殺を出さないため三六協定の上限規制の議論がなされてきたのに、政府の三六協定の検討案は過労死・過労自殺を防止するに足りるものではなく、かえってその現状を追認するものとの謗りを免れない。
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