過労自殺の労災認定に取り組むにあたってのポイント④
―発病後の出来事でも業務上と評価される場合―
前回のブログ(ポイント③)では、認定基準では発病後の出来事は原則として評価の対象外となることについて述べました。
しかし、認定基準は、例外的に、つぎに述べる「特別な出来事」が認められるときは、発病後の出来事であっても、業務上と判断するとしています。
【心理的負荷が極度のもの】
・生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした
(業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
・業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
【極度の長時間労働】
・発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)
また、裁判例のなかには、「特別な出来事」に限らず、認定基準で心理的負荷が「強」と評価される出来事が、発病後であっても認められるときは、業務上と判断するとしたものもあります。
裁判例では認定基準に基づきながらもより広く過労自殺について業務上と判断しているケースがあります。
発病後の出来事であったとしても、あきらめずに、訴訟まで頑張ることが大切です。
更に、発病しているにも拘らず、使用者が長時間労働等過重な業務に従事させたことについて、使用者の注意義務(安全配慮義務)違反を理由に損害賠償請求する道もあります。
詳しくは、お気軽に電話やメールでご相談ください。
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