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2016年12月28日 (水)

日本経団連役員企業の三六協定
まず隗より始めよ。

日本経団連の会長、副会長出身会社の本社における平成27年度の三六協定の特別条項について、全社分の情報公開が各労働局から開示された。
以下のとおりだ。17社中15社が過労死ラインを超えた三六協定を締結している。

Photo

私が事務局長であった当時、株主オンブズマンは平成20年に同様の情報公開請求をしたが、その結果はつぎのとおりだ。

Photo_2

改善が進んでいるとは言い難い。

日本を代表するトップ会社、しかも日本の大企業の模範となるべき会社において、心身の健康を損ねるおそれのある長時間労働を容認する三六協定が存在する状態では、過労死等の防止は覚束ない。

三六協定は会社(事業場)と過半数を組織する労働組合(それがないときは過半数の労働者の代表)との間で締結されている。過労死等が生じた時、労働者の健康を守ることができない三六協定を締結した労働組合も、その責任を問われる可能性があることを心すべきであろう。
労働組合、とりわけ日本経団連の会長、副会長出身会社の労働組合にとって、過労死ラインを超える三六協定を是正させることは急務である。

しつこいようだが、三六協定の上限規制のみでは、過労死等の防止の必要条件に留まる。
労働時間の適正把握があってこそ、三六協定が意義あるものになることを忘れてはならない。
労働時間の適正把握の欠落した下では、三六協定の限度時間は過少申告を生み出し、ひいては過労死等の温床ともなり得ることは、電通過労自殺事件をはじめ、多くの過労死等の事件の教えるところだ。

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