過労自殺の労災認定に取り組むにあたってのポイント①
―自殺の業務上認定の3つの要件―
大切な方を職場の長時間・過重な業務や、上司・顧客らのパワハラ等で自殺で失った方が、労災(公災)認定に取り組むにあたってのポイントについて、いくつかのブログに分けて述べてみましょう。
厚労省の認定基準は、自殺の業務上外の判断の要件について、
① 精神障害(うつ病等)を発病していたこと
② 発病が、発病前6ヵ月間の業務による強い心理的負荷により生じたこと
③ 業務以外の心理的負荷や個体側(被災者側)の脆弱性によって生じたものではないこと
としています。
③については、人はそれぞれ業務以外の家庭的、経済的、個人的な悩みを抱えているのはあたりまえです。
また、うつ病にかかりやすい性格や、かつてうつ病にかかった病歴をお持ちだったかも知れません。
大切な人が自殺で亡くなったとき、ついそちらに考えがいってしまうかも知れませんが、②の業務による心理的負荷が強いものであることが認められれば、業務以外の心理的負荷や個体側の脆弱性で発病し自殺に至ったことが明白でない限りは、業務上と判断されます。
私が担当した多くの事案のなかでも、②の業務による心理的負荷が強いことが認められた事案で、③により業務上が否定された事案はありません。
逆に、②の業務による強い心理的負荷がないにも拘らず発病したとされた事案では、発病は業務以外の心理的負荷や、個体側の脆弱性のためとされてしまいます。
ですから、認定の要件のうち大切なのは①、②の点で、これが認められれば③の業務以外の心理的負荷や個体側脆弱性は業務上と判断されることの支障は殆どありません。
自殺前に離婚した、借金に追われていた、あるいは、かつてうつ病の病歴があるからだめでしょうかと相談を受けることがありますが、心配する必要はありません。
①と②を明らかにすることができれば、業務上=仕事で自殺に至ったことを認めてもらうことができます。
つぎのブログでは、①の精神障害を発病したこと、並びに発病の時期の重要性について述べることにします。
« 村上春樹の長編小説の書き方に教えられたこと |
トップページ
| 過労自殺の労災認定に取り組むにあたってのポイント②
―発病の有無の重要性― »
« 村上春樹の長編小説の書き方に教えられたこと |
トップページ
| 過労自殺の労災認定に取り組むにあたってのポイント②
―発病の有無の重要性― »
コメント