過労自殺の労災認定に取り組むにあたってのポイント②
―発病の有無の重要性―
厚労省等の行政の認定基準は、
業務による強い心理的負荷 → うつ病等の精神障害の発病 → 自殺
という考え方に立っています。
業務によって直ちに自殺が生じたのではなく、業務によって精神障害を発病し、発病したことにより正常な認識や行為選択能力が著しく阻害されたことによって自殺に至ったことが求められます。
精神障害の発病が認められなくては、「覚悟の自殺」あるいは「故意による自殺」だから、故意による災害は労災の対象にならないとしているのです。
精神障害を発病した下での自殺は、自分の意思による「故意の自殺」ではなく、正常な認識や行為選択能力が失われた下での自殺として、労災の対象となるのです。
ですから、過労自殺の労災認定に取り組むにあたっては、うつ病等の精神障害を発病したことを明らかにすることが重要な第一歩です。
自殺前に精神科医に受診しているときは容易ですが、過労自殺の殆どの事案は自殺前に精神科医の診察を受けないまま自殺に至っています。
では、受診していない場合はどうやって発病を立証したらいいのでしょうか。厚労省は国際的な診断基準である「ICD-10」に基づいて発病を判断するとしています。
「ICD-10」によれば、うつ病については、
・易疲労感
・抑うつ症状
・興味と喜びの喪失
の3つのうつ病の典型症状(少なくも3つのうち2つ)、並びに睡眠障害、焦燥感等の一般症状に基づいて発病を判断するとしています。
ですから、被災者が自殺する前の、職場や自宅での様子の変化をひとつひとつ思い起こしていくことが大切です。
しかし、過労自殺で亡くなる方の多くは、職場でも、更には家庭でも、その症状が気づかれないまま、その苦しさを自己統制して最後まで働き続けるなか自殺に至っています。
また、会社はその責任を回避するため意図的に、職場では何の変化もなく、心身の健康状態の悪化はなかったと労基署に報告することも少なくありません。
自宅での細々とした様子の変化、例えば、帰宅したとき今までの「ただいま」の言葉がなくなり疲れた様子だったこと、いつもしていた犬の散歩、子への声かけがなくなった、楽しみにしていたテレビの番組を観なくなった、寝つかれなくなり早朝覚醒が生じていた、いつも追われるような焦燥感を訴えていた、自分を責めるような言動があったetc.を労基署の調査時に述べることが大切です。
様子の変化を、悲しい気持ちを乗り越えて、家族みんなで思い出して、精神障害を発病していたことに足りる症状があったことを明らかにすること。これが自殺の労災認定に向けての、はじめの第一歩です。
発病を明らかにするとともに、大切なのは発病の時期の問題です。
これについては、つぎのブログで。
« 過労自殺の労災認定に取り組むにあたってのポイント①
―自殺の業務上認定の3つの要件― |
トップページ
| 過労死ラインを超えた日本経団連
会長・副会長の出身会社(本社)の三六協定 »
« 過労自殺の労災認定に取り組むにあたってのポイント①
―自殺の業務上認定の3つの要件― |
トップページ
| 過労死ラインを超えた日本経団連
会長・副会長の出身会社(本社)の三六協定 »
コメント