道路貨物運送業の過労死の認定率の高さの背景にあるもの
平成27年度の脳・心臓疾患の労災補償状況が、厚労省により発表された。
過去5年間の補償状況はつぎのとおりである。
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
決定件数 718 741 683 637 671
支給決定件数 310 338 306 277 251
認定率 43.2% 45.6% 44.8% 43.5% 37.4%
決定件数、支給決定件数ともほぼ横ばい、あるいは漸減しているのが気がかりである。
未だ認定請求されないままとなっている多くの過労死があるのではないか。
認定基準の下で、発症前6ヵ月間の時間外労働のみを評価し、業務の質的過重性に立ち入った判断がなされていないのではないか。
業種別にみると、道路貨物運送業の請求件数が133件、支給決定件数が82件であり、認定率が62%と、他の業種と比較して突出している。貨物運送業の運転手の過重な長時間労働がその背景にあることは確かだ。
国の定めた「改善基準」さえ、拘束時間が月320時間まで認められるものとなっている。
過労死防止のためには「改善基準」を、真に貨物運送運転手の労働条件を改善する内容に是正することは急務だ。
道路貨物運送業の認定率が高い理由として、タコグラフや運転日報等労働時間を適正に把握するための文書の作成が、貨物自動車運送事業法等の法律で義務づけられていることだ。これらの文書により、実態としての労働時間が、他の業種と比べて適正に把握できることが認定率の高さに反映していると言えよう。
なんとかの1つ覚えのように言うようだが、労働時間の適正把握こそが、過労死予防の最優先の課題であり、過労死の労災認定のためにも不可欠であることを、道路貨物運送業の認定率の高さは物語っている。
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