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2016年4月27日 (水)

中学校の部活動顧問の過労死

既にこのブログでも取り上げたように、私は教師の過労死・過労自殺の事件を担当していますが、中学校の部活顧問の過労死について、最近相次いで公務上認定を得ています。

  認定年月            顧問の部                  発症病名          公務上認定
①平成26年11月 バレーボール部顧問          虚血性心疾患(死亡)    大阪府支部長
②平成27年1月   軟式野球部顧問           急性心不全(死亡)       岡山県支部審査会
③平成27年7月   バレーボール部・駅伝部顧問   脳出血(救命)         高知県支部長

地方公務員の公務上外を認定する地方公務員災害補償基金によれば、過労死(救命を含む)の認定状況は、
   平成25年度  2件
   平成26年度  6件
と発表されています。

平成18年の文科省が行った大規模な教員勤務実態調査(http://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detail1.php?id=3261)によれば、通常期である10月(9月25日~10月22日)における中学校の運動部顧問の持ち帰りも含めた残業時間は、勤務日では2時間42分、休日では3時間53分となっており、1週間では、
  2時間42分×5(日)+3時間53分×2(日)=21時間16分
となっています(しかも、この残業時間のうちには、昼の休憩時間は実態としてはとれていないことは含まれていません)。

地公災の認定基準が定める発症前1ヵ月を超える「週当たり平均20時間程度以上の連続」を上まわる時間外勤務を、運動部の顧問は日常的に行っていることが、文科省のこの調査でも明らかになっています。

教職員給与特例法の下では、いわゆる超勤4項目以外は残業を命じられないことになっており、勿論部活動はその4項目に入っていません。にも拘らず中学校の部活動顧問が部活動の下、心身の健康を損ねる長時間勤務に従事し、現に過労死が、私が担当した分のみでも複数生じており、また、心身とも疲れ果て部活動顧問をやめる方法はないのかとの相談も寄せられています。

教師の過重勤務のなかでも、とりわけ中学校の部活動顧問の休日のない長時間勤務への対策は、その心身の健康を守る点からも急務です。

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