業務外とされたときの不服申立の手続が改正されました
労基署長が業務外と判断してもあきらめないでください。各労働局の労災保険審査官(以下、審査官といいます)に審査請求ができ、審査官が業務外として審査請求を棄却しても、東京の労働保険審査会(以下、審査会といいます)に再審査請求することも、裁判で争うこともできます。
不服申立手続は、行政不服審査法等が改正され平成28年4月1日から施行されたことにより、手続が大幅に変更されました。改正のポイントはつぎのとおりです。(厚労省作成の改正前と改正後の手続の図表を引用しましたので、参考にして下さい。)
1.不服申立期間
・審査請求については労基署長の不支給処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
・再審査請求については審査官の棄却決定を知った日の翌日から2ヶ月以内
とされていますから、この期間内に必ず不服申立して下さい。
2.不服審査手続の充実
口頭意見陳述の機会が、審査官でも、審査会でも、不服申立手続のなかで請求人に与えられ、その際請求人から労基署長(処分庁)に対する質問権が認められました。
また、労基署長から提出された文書等の一件記録の閲覧・謄写を求めることができるようになりました。
3.提訴にあたっての再審査請求前置の廃止
裁判の提訴については、それまでは審査会への再審査請求を前置することが必要でしたが、審査官の棄却決定がされた時点で、棄却決定を知った日から6ヶ月以内に提訴できるようになりました。
更に、審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がされないときには、審査官が棄却決定したものとみなして、再審査請求をするか、再審査請求をせずに提訴することもできるようになりました。
このように、請求人にとって不服申立を充実させ、かつ早期に提訴できる改正がされていますので、これを活用していくことが大切です。
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