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2016年3月23日 (水)

過労自殺事件のご遺族との熊本の啓発集会での再会

3月19日(土)の午後、熊本市内で過労死等防止対策推進法の啓発集会が開かれ、私が「命や家族より大切な仕事って何ですか」の演題で基調講演をした。

私が担当した過労死や過労自殺の具体的な事件に基づいて、過労死等を防止するためには、何よりも労働時間の適正把握という当然のことが職場で行われることが大切であることを中心に話をした。

会場には、私が他の弁護士2人とともに担当した事件のご遺族であるYさんも出席し発言された。
Yさんは平成14年5月にご主人を過労自殺で亡くし、労災認定を得たのち、熊本地裁に会社(山田製作所)を被告にして損害賠償請求を提訴し、平成19年1月全面勝訴の判決を得、福岡高裁、最高裁でも同様勝訴された方だ。

この事件では、過労自殺について会社の責任が認められるか否かについて「予見可能性」という問題が大きな争点となった。
会社は、ご主人の自殺前には健康状態が悪化した症状は社内では認識できなかったから、うつ病発病・自殺に至ることについて予見することはできなかったと主張した。
これに対し原告は、発病前の時間外労働が月100時間を超える長時間労働等、うつ病を発病するおそれのある過重な勤務をしていたという就労態様を会社が認識していた以上、予見可能性は認められると主張した。
当時、過労自殺の責任が認められるか否かについての重要な争点であったが、地裁、高裁、最高裁は、いずれも原告の主張を認め、就労態様の認識で足りるとした。

この判決以降、長時間労働によるうつ病発病・自殺の損害賠償請求事件では、ほぼ例外なく、会社の予見可能性を認め、原告勝訴の判決が下されており、被災者の救済を推し進めた判決だ。

集会の当日、Yさんは、しっかりとした口調でご主人の悲しい出来事を語り、参加者にノーモアカローシの思いを感動をもって伝えてくれた。

私も、この事件に取り組んでいた当時のことを思い出し(熊本地裁の判決時には、立証・主張すべきことはやり尽くしたと思っていたが、手にはこっそり東大寺で求めたお守り札を握りしめていた)、目頭が熱くなった。

以下、Yさんの発言を本人の了解を得て引用しておく。

私の夫は、生前、大手自動車メーカーの下請け工場に勤務し、度重なる長時間労働と、上司からの度を越えた叱責や暴言に耐え、心身共に追い詰められた末に、自らの命を絶ちました。
私は、夫と同じ工場に勤めていましたので、当時の実情を、見たり、本人から聞いたりして、ある程度は把握していました。
平成14年4月に夫が塗装班のリーダーに昇格した当時、職場は過酷な状況に置かれていました。
部品の生産数がそれまでの2~3倍に増加したこと。塗装外観の品質レベルが格段に厳しくなったこと。しかしその数量と品質を賄える装置はなかったこと。それに加えて、繰り返す塗装ロボットの故障や装置の不具合、大量に発生した不良品の修正作業、事故や病気による従業員の慢性的な欠員など、問題が山積していました。
そんな中、夫は、他工程との調整役や自工程生産メニューの段取り、慣れないパソコンによる不具合発生対策書の作成など、リーダーに昇格した途端投げ込まれた、時間外勤務の泥沼の中を必死でもがいていました。
増大した仕事量と責任をひとり抱え込み、日付が翌日に替わってから帰宅するという異常な事態が、日常に変わっていきました。
リーダーの上には班長が居て、その上に係長が居るのですが、班でトラブルやミスが起きた時に、直接叱責を受けるのは何故か班長でなく、リーダーの夫でした。
上司の不満のはけ口にされていたようでした。
のちに夫の部下から知らされた話です。
叱責はエスカレートしていき、「辞めろ」「馬鹿」「死んだがええぞ」など、部下の居る目の前でしつこいほどの暴言が繰り返されていたということでした。
夫は、誰を責めることもなく命を絶ちました。
真面目で、心優しく、誰からも好かれる人でした。
24歳の若さにして、夫の葬儀には、斎場に収まりきれないほどの弔問者をいただき、彼の人望の厚さを物語っていました。
夫は、仕事が原因で自殺したのだと思いました。
あれだけ会社に尽くした人間が、何故、自ら命を絶つほどまでに追い詰められなければならないのか。
上司への怒りと、会社への不信が募りました。
『会社に一矢報いたい』という夫の父の強い希望と私の父からの提案があり、右も左もわからないままに、労災を申請することにしました。
しかし当時、警察では、「自殺で過労死が認められることなど絶対にない」と言い捨てられ、労基署は、会社側の署名がないという理由で労災の申請を受け付けてくれませんでした。
私は夫の死後、夫が居た会社に勤務することが辛くて、そこから逃げるように退職しました。
しかし、その後も度々会社を訪問して、労災の手続きをお願いする話し合いを重ねていました。
鉛を抱えるような気持ちで足を運びましたが、話し合いはいっこうに進展しませんでした。
私の父の助言で『過労死110番』の存在を知り、無料相談の電話を掛けた時に受話器を取られたのが、こちらにいらっしゃる松丸弁護士でした。
先生は、電話越しに私の話を聞き、遠い大阪にお住まいだというのに、1ミリも迷うことなく代理人を引き受けてくださいました。
松丸弁護士率いる、『過労死問題』専門の先生方のご尽力あって、私は夫の労災を勝ち取ることができました。
ただ、労災だと認められたけれど、会社から謝罪があったわけではありません。
夫はもう居ないけれど、私は、ただ一言、夫への謝罪の言葉が欲しかった。
しかし会社側は、「こちらには一切の非はない」との回答を示しました。
こちらは示談金を要求したわけですから、会社の立場上、当然予測できた回答と言えます。
しかし、ショックでした。
国が労働による災害だと認めても、会社は認めないものなのかと。
示談交渉は決裂しました。
全員で話し合い、夫の母の、「事実を明らかにして欲しい」という強い想いもあり、夫の過労自殺に対し、会社の責任を問う形で、裁判を起こす意志を固めました。
裁判中は弁護士の先生方のお力は勿論のこと、当時会社に在籍されていた方々の大きな支えとご協力をいただきました。
それから数年を経て、熊本地裁、福岡高裁、更には最高裁でも勝訴することができました。
お陰さまで私は今、夫の永遠の不在から立ち直り、仕事をしたり、人と関わったりと、前向きに生きることができています。
どんな企業も、自社の利益を得るため、企業戦争に生き残るため、経営側から従業員に至るまで、一人びとりがそれぞれの立場で苦労や苦痛を抱えておられると思います。
なので、誰かを個人的に責め立てるのも違うような気がします。
企業全体として、従業員の心や健康に対する配慮が足りなかったのだと思います。
人は、生きるからには、そこに意味を、生き甲斐を求めます。
仕事をするにも、努力したら努力した分だけの報酬が必要です。
報酬とは、給与だけではありません。
そこには、身を粉にして必死に困難な仕事に取り組んでいる従業員への、激励やねぎらい、賞賛などの言葉かけも含みます。
機械と同じように、人の心にも潤滑油が必要です。
油をさしてあげないと、心はきしみ、傷みます。
休ませてあげないと、心は壊れます、簡単に。
私が会社を経営される方にお願いしたいのは、人材の育成にもう少し注意を払っていただきたいということです。
今、多くの企業では、人件費削減を目的に、正社員を最小限に抑えるべく、社会経験、人生経験の浅い若年者が、早々に、上司として教育・指導する立場に置かれます。
これは、上司にも部下にも、厳しく困難な事態です。双方にとって、お互いへのストレスを増す環境と言えます。
学歴社会ですから、これはしかたのないことなのかもしれません。
しかし、だからこそ、『上司』という人材の教育がしっかり行われるべきだと思います。
社会経験、人生経験豊富な指導者による、『上司の育成』を行ってほしいのです。
上司という人材の適正を見極め、上司たるものが遵守すべきルール、マナーを定めてほしい。
『人が人を育てることの難しさ』と真剣に向き合ってほしい。
そうすれば、幾らかは、私の夫のような不幸な事件を未然に防ぐことができるのではないかと考えます。
深い自社愛の持ち主である生真面目な従業員が、企業に捧げた時間や苦労に報われることなく、職場における自身の生き甲斐を見失い、自らの命を絶つなどという絶望的な不幸は、少しでも減ってほしい。
従業員一人ひとりの人格を、殺すのでなく、生かす企業であることを願います。

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