過労死・過労自殺の悲しみをなくすために
「去年今年貫く棒の如きもの」(虚子)
この句に共感して、還暦を迎えた日以降、過労死・過労自殺の事件のみに明け暮れる日々の仕事が続いている。
元旦もおせちをつまみながら過労自殺訴訟の最終準備書面を紙とエンピツで作成する有様、妻の顰蹙を避けられないのは当然か。
去年の11月は厚生労働省等の主催する過労死防止法の啓発集会に参加し、宮崎、長崎、愛媛、山口、奈良の各地で「命や家族より大切な仕事って何ですか」をテーマに講演を重ねてきた。
講演で私は、以前のブログでも述べているように、労働時間の適正な把握がされていない職場では、働く人の労働時間等労働条件の「岩盤」であるべき労基法は死滅し、その結果過労死・過労自殺が生じることを強調してきた。
多くの会社・職場では長時間労働により心身の健康を損ねることのないよう、コンプライアンス体制が構築されているはずである。
しかし、このコンプライアンス体制が機能するためには、労働時間の適正把握が職場で行われていることが前提だ。
労働時間適正把握体制なくしては、労働時間のコンプライアンス体制は画餅にすぎない。
今年も、過労死弁護団全国連絡会議代表幹事として個々の過労死等の労災認定手続や行政訴訟、損害賠償請求訴訟を通じてご遺族の救済に取り組むとともに、過労死防止大阪センターの代表として、その防止策のあり方についても考えていきたい。
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~タクシー運転手の過労死~ »
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