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―過労自殺事件における発病の時期の重要性―
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2015年4月23日 (木)

喘息死の過労死としての労災認定(1)
救命機会の喪失のケース

過労死問題は、狭い意味では厚生労働省の認定基準の対象となっている脳血管疾患並びに虚血性心疾患という循環器系の疾病である。しかし、過労による労働者の重篤な疾病は、神経症から自殺に至る神経系疾患、胃潰瘍等の消化器系疾患、更に気管支喘息等の呼吸器系疾患としても生ずる。

喘息死の過労死問題は、
Ⅰ 長時間労働等過重な業務により、喘息の症状が悪化し喘息死したケース
Ⅱ 喘息の症状が悪化したのに、業務のため治療・休養ができず喘息死したケース
がある。
今回は、私が担当したⅡのケースについて述べてみよう。

Oさんは、路線バス乗務中に喘息発作を起こし死亡した。
死亡に至るまでの概略は次の通りであった。
Oさんは、基礎疾病として気管支喘息の持病を有していた。しかし、看護師である奥さんともども、その治療に努め、月1回の通院を欠かさず、その症状は比較的安定していた。
しかし、その年の10月以降、従前にも増して長時間の勤務が続くようになった。拘束時間(通達により1日の限度は16時間と定められている。)が16時間を超過する日が10月は5日、11月は2日、12月は2日あり、また休憩時間も取ることが難しい勤務となっており、取れても細切れの短い時間しか取れなかった。しかも勤務時間は、その日によって異なった変則的なものであった。
10月以降のしんどい勤務のなかで喘息の症状は悪化していき、12月に入って寒さが厳しくなることもあって、顔色はどす黒く、喀痰や喘鳴もひどくなっていった。
しかし乗務を休むことはせず、翌年元旦、1月2日も勤務を続けた。公共交通機関の運転手としての責任感からである。2日の夜、Oさんは喘息の重い発作を起こし、殆ど寝ることもできず、布団の上に座った姿勢でようやく呼吸(起座呼吸)ができる状態となった。
それでも翌朝Oさんは、勤務のため早朝自宅を出て営業所に向かった。看護師である奥さんはその身を案じ、休むようにと言ったが、責任感の強いOさんは予備要員が営業所にはおらず、正月では他の運転手に代替を頼むことができないまま、重い症状をおして勤務に出たのである。
奥さんは夫の症状が重いため、心配の余り夫に代わって行きつけの病院にかけこみ、発作を抑える薬をもらってきている。
しかし、その日の昼にバス乗務中、Oさんは発作を起こし死亡するに至っている。

労基署長はOさんの喘息死を業務上と認め、遺族補償年金等の支給決定を下した。その理由は次の通りである。

① Oさんの死因は急性心不全と認めるが、その原因となった疾病は特定できない。(喘息発作であるかどうかは明らかでない。)
② 本件は9号該当(その他業務に起因することが明らかな疾病)として業務上認定した。
③ 業務上と判断したのは、適切な時機の治療機会がなされないまま勤務を継続し、そのため発症したと認められるからである。
④ 具体的には前夜の重い症状が生じたのだから、当日の勤務をやめて治療を受けるべきであったが、正月で代替を依頼しにくい特異的な環境下にあり、かつ公共交通機関の運転の業務のため、体の不調をおして勤務についた。そのため治療の機会を得られず、かつ発症後もすみやかな病院での受診を受けることができなかったことである。

このように本件決定は、喘息死につき症状が悪化したにも拘らず、体の不調をおして勤務に就かざるを得なかったことを認め、業務による治療機会の喪失との理由で業務上としたものである。

Ⅰの過重業務により喘息死したケースについて、厚生労働省は認定基準を定めていないが、業務上とする判例が多く下されている。つぎのブログで述べよう。

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