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2015年3月19日 (木)

労働時間の適正な把握なしには過労死・過労自殺は予防できない―弁護士として過労死・過労自殺事件に取り組むなかでの所感①

過労死等防止対策推進法が、平成26年6月に全会派の満場一致で成立し、同年11月に施行された。
弁護士として過労死・過労自殺事件に取り組むなか、過労死等を生じる職場の要因は労基法違反、即ち会社の門前には「労基法立ち入るべからず」の立札が立てられているような職場の状況にあると考えていた。
しかし、過労死を生み出す長時間労働を防止できない大きな問題が労基法にはあることがわかった。
労使合意により時間外労働・休日労働の限度時間を定める労基法36条が、かえって長時間労働を容認するものとなっていることだ。特別条項を定めれば、過労死ラインである時間外労働が月80時間や月100時間、それを上まわる時間外労働が認められるということだ。労使合意で心身の健康を損ねることのないような適正な労働時間にとどめようとの労基法36条の定めが、かえって過労死ラインを超える長時間労働を生じさせている。しかも労使合意の下にだ。
私が情報公開請求で最近の大阪府下の主要な会社の本社における三六協定を調査したところ、過半数の会社において、過労死ラインである月80時間までの時間外労働を認める特別条項を定めている。平成20年度にも私は同様の三六協定の情報公開請求をしたが、概ね同様の結果であり改善は立ち遅れている。
過労死・過労自殺を予防するためには、
・労基法の遵守
・過労死ラインを超える労使による三六協定の見直し
が大切だ。
しかし、それ以上に大切な問題がある。それについては後日所感②において述べてみたい。

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