職場の「病死」「在職死亡」を仕事との関係で見直してみよう
すしチェーン店店員のAさんが、月300時間前後の長時間労働のなか糖尿病が悪化し、糖尿病性腎症や心不全を発症し、働けなくなりました。
天満労基署長は業務上と認めず、休業補償の請求を不支給としたため、先日大阪地裁に不支給処分取消の訴訟を提訴しました。
過労死というと脳・心臓疾病、例えば、脳内出血、くも膜下出血、心筋梗塞等を思いがちですが、うつ病等の精神障害、それによる自殺、更には、判決では喘息や消化器かいよう等も認められ、労働保険審査会はてんかんの発作による死亡についても労災と認めています。
また、基礎疾病、例えば、高血圧、高脂血症、更には心筋炎、心筋症があっても、過重な長時間労働が認められれば、その多くは労災に認定されます。その症状が重いと、主治医の先生は病気のせいと言われるかも知れませんが、倒れる前にその症状を増悪させる業務があることが大切です。
昔(といっても30年程前ですが)は、過労死という言葉もなく、多くは「酒・タバコのせい」「生活の不摂生のせい」、そして「持病のせい」と片付けられてきました。
「病死」「在職死亡」を仕事の過労・ストレスの視点から見直してはどうでしょうか。
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