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2009年10月21日 (水)

過労死の認定基準(長期間の過重負荷①)

 過労死として認定される基準として、
 ① 発症直前の異常な出来事
 ② 発症前おおむね1週間の短期間の過重負荷
 ③ 発症前おおむね6ヵ月間の長期間の過重負荷
があります。
 過労死というと平成13年12月12日に発せられた新認定基準(基発1063号)で新たに定められた③の長期間の過重負荷にのみ目がいきがちです。しかし、事案によっては、①あるいは②の点を重視すべきものも少なくありませんので、発症直前、1週間前についての事実を詳しく調査するのが大切です。また、長期間の過重負荷のうち①②を誘因として発症するケースもあります。この誘因があった方が業務起因性がより説明しやすいといえます。
 ③の長期間の過重負荷については、時間外労働が「発症前1ヵ月間に100時間、あるいは発症前2ヵ月ないし6ヵ月間に1ヵ月平均80時間」を超えれば業務と発症との関連性が強いとして、原則として業務上と判断されることになります。
 ここで時間外労働とは、週40時間(30日ではおよそ170時間)を超える労働時間(当該事業所の所定労働時間ではありません。)、1ヵ月間とは30日間のこと、発症前2ヵ月ないし6ヵ月間とは、2ヵ月、3ヵ月、・・・6ヵ月のいずれかの期間の時間外労働の平均が80時間を超えるとのことです。
 時間外労働の計算は、1ヵ月を30日として、発症日(あるいはその前日)から遡って週40時間を超える時間外労働を計算することになります。
 例えば、
  発症前1ヵ月目   62時間
   2ヵ月目   78時間
   3ヵ月目  106時間
   4ヵ月目   40時間
   5ヵ月目   78時間
   6ヵ月目   30時間
の時間外労働があったケースでは、発症前3ヵ月間では(62+78+106)÷3=82時間が1ヵ月平均の時間外労働になりますから、原則として業務上となります。
 サービス残業や持ち帰り残業、QCなどの自主的活動の時間も入りますので、会社のタイムカードや勤怠表の時間外労働をみてあきらめないようにしてください。
認定基準に基づく労基署における実務は、厚生労働省労働補償部補償課職業病認定対策室の作成した「脳・心臓疾患の労災認定実務要領」(平成15年3月)に詳しく述べられています。
 その構成は、
  第1部 脳・心臓疾患の認定基準の解説
  第2部 認定実務
  第3部 調査・取りまとめ様式
  第4部 調査・取りまとめ様式記載例
  第5部 質疑応答集
  第6部 関係通達等
  第7部 脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書
よりなっています。
 労基署の調査のすすめ方とそのポイント、並びに関係文献、通達が一冊にまとめられています。入用な方は御一報下さい。

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