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« 過労死・過労自殺の被災者、ご遺族の力になれば | トップページ | 過労死の認定基準(長期間の過重負荷①) »

2009年10月16日 (金)

災害的出来事→発症前1週間の過労→発症前6ヵ月間の過労への認定基準の門戸の広がり

過労死というと、長期間に亘って、長時間の残業や休日出勤が続き、過労がたまって脳内出血や心筋梗塞を発症するケースを考えると思います。
現在では労災認定されている多くは、長期間の過労が蓄積したため倒れるケースです。
しかし、過労死には、
① 発症直前の災害的出来事による発症
② 短期間(おおむね1週間)の過労の蓄積による発症
③ 長期間(おおむね6ヵ月間)の過労の蓄積による発症
の3つのケースがあります。
労災認定に取り組むとき、③にのみ目が向きがちですが、①、②の事実があるかどうか調査することを忘れないで下さい。
私が過労死問題に取り組みはじめた頃は、厚生労働省は災害主義、災害的出来事がないと業務上として認定されませんでした。例えば、納期が迫っていたため24時間連続勤務をしたとか、工場で火災が発生したため重い消火器を持って火災現場に向かって疾走したとかです。労災認定を請求した件数のうち認定されるのは僅か3~5%、認定されなくてあたりまえの時代でした。
しかし、この狭い門戸をこじあけるために、多くの遺族が訴訟を提訴し、行政の認定基準の不当性を明らかにし、勝訴判決を重ねるなかで、1987年(昭和62年)には、発症前おおむね1週間の過労の蓄積を評価する認定基準に改善されました。
しかし、過労の蓄積を発症前1週間のみで評価するのはおかしいとして、労基署の業務外の判断をくつがえす判決が続出した結果、2001年には発症前6ヵ月間の過労の蓄積を認める認定基準に改善されました。
行政段階で業務外とされた遺族が裁判で国(労基署長)の不当な判断にへこたれることなく、争い勝訴したことが、多くの遺族が救済される方向に、行政の認定基準の門戸を広げてきたのです。
「希望とは道のようなものだ。はじめはあるかなきかだが、多くの人が歩むことによって道はできる」との言葉があります。
これから、大切な人を失った悲しみを抱えながら労災認定に取り組もうとする方に、多くの人が歩むことによってできた労災認定の道をこのブログで示すことができたらと思います。

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