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裁判例から考える。

こんなケースも過労死です。
1 肺塞栓
過労死の対象となる疾病、認定基準上は、脳血管疾患と虚血性心疾患です。肺塞栓、いわゆるエコノミー症候群とよくいわれる疾病については、地方公務員、国家公務員の認定基準には入っています。しかし、厚労省の認定基準には入っていない。過労から生じる疾病等は、認定基準に定めるもの以外にも、判例等では広く認められており、長時間労働等、過重な業務のなかでの死亡については、病名を問わず、業務上となる可能性を検討することが大切です。

 

2 急性心不全の取扱い
急性心不全とは、ポンプ機能が止まった。急性のポンプ機能が停止したというだけのこと。あるいは内因性疾患という診断書が付いている場合もあります。内因性疾患では、病名は分からない。病名が分からなかったとしても、認定基準では、他の疾患であることが確認されない限り、認定基準で判断していいと。解剖すると、何か他の病名が出てきてしまう場合があるのです。心臓だったら、心筋炎や心筋症など。不明ならば、不明のままで手続きを進めたとしても、発症前に過労死ラインの業務があれば、他の疾患であることが確認されない限り、認定基準で判断するとしています。

 

3 心筋炎、心筋症
心筋炎、心筋症の基礎疾病がある方の相談も多いです。亡くなった後に、遺族としては、原因を調べるために解剖に付す場合があるのです。そうすると、心筋炎、心筋症があったことが分かることがある。基礎疾病として、あるいは解剖した結果、心筋炎、心筋症という病名が分かったとしても、病態がそれまで安定していて、普通に仕事ができる状態が続いていたら、認定基準で判断していいということが、認定基準の考え方です。(判例①)
このような病名を見て、医師の方に聞くと、「心筋炎はウイルス感染症だし、拡張型心筋症は、心臓移植が必要な重い基礎疾病だから、難しいね」と言われるかもしれませんけれども、決してへこたれてはだめです。

 

4 脳動静脈奇形、もやもや病
脳血管疾患についての脳動静脈奇形や、あるいはもやもや病と、聞いたことがない病名が出てきます。この基礎疾病があったとしても、やはり過重性の要件の判断で認定はされます。判例は、もやもや病や脳動静脈奇形の基礎疾病があっても業務上としています。(判例②~⑤)

 

5 ぜんそく死
さらに、判例が積み重ねられている過労死の一類型として、ぜんそく死があります。ぜんそくをお持ちの方に重積発作が起きた。判例(判例⑥⑦⑧)では、いずれも脳、心臓疾患と同じように、過労死ラインを超える時間外労働が認められれば、認められています。医師に聞くと、結構否定的な意見が多いですが、労災認定は医学的な判断ではありません、監督署の判断も、裁判所の判断も。経験則に基づく、高度の蓋然性の問題です。医者の判断に頼り過ぎないことも大切です。

 

6 消化器潰瘍
消化器潰瘍についての最高裁の判決(判例⑨)もあります。私が担当した事件でしたが、医者に相談しに行ったのです。ピロリ菌が十二指腸潰瘍や胃潰瘍の一番原因の問題だと、発見された当初だから、裁判所もそれに眩惑されて、地裁、高裁、全部負けました、ピロリ菌のせいで。最高裁で逆転できました。最高裁は、ピロリ菌の流行に乗らないで、判断してくれました。
また、私が担当した大手電気工事会社の現場代理人が長時間労働等の下、胃かいよう出血死した件について、富山労基署長は、令和5年5月16日に業務上と認定する決定をしています。
過労・ストレスが蓄積すると、胃がシクシク痛くなることは誰しも感じること、消化器系の疾患は過労死の典型とも言えるでしょう。

 

7 てんかん死
てんかん。警備員が徹夜で雨の中、交通誘導の警備をしていました。朝一休みして、また午前中も、60代の方です。僕よりも若いですけれども、その方がまた朝も、お昼ぐらいまでやっている最中に、途中でてんかんの重い発作が起きて、亡くなりました。これも1人目の医者に行ったら、「これはもう、てんかん、無理やで」と言われて、2人目も「そんな知見ないよな」、3人目の医者に行ったとき、「考えます」ということで、一生懸命に文献に当たっていただいて、それを出して、労働保険審査会でようやく認められました(判例⑩)。あきらめてはだめです。やはり長時間労働がある背後には、どのような病気が起きてもおかしくないという意気込みで、この問題には取り組むべきだと思っています。

 

8 過労運転事故
過労死に関する事案として、最近注目されていることは、過労運転事故死です。トラックの運転手が睡眠不足の中で、交通事故死。これは結構、判例的にも積み重ねられてきています。そして、交通事故死は皆、追突事故です。居眠りして、あるいは注意力散漫になって、追突事故、あるいは自損事故で亡くなるっている。100パーセント、自己過失と見られておかしくない事件ですけれども、判例は、ほとんど過失相殺をしていません。(判例⑪~⑭)
御船運輸の事件(判例⑫)は、シートベルトをしていなかったということで、20パーセントの過失相殺をされているだけで、他は100パーセントの責任を認めている。よく、睡眠不足で事故を起こすと、逆にトラックが起こした損害賠償を遺族がされるケースも少なくありません。これをきちんと調べていくと、過労が背後にあれば、企業の責任を追及できる。
さらに、通勤途上の過労運転事故があります。鳥取大学の医学部の大学院生の医師の損害賠償請求事件を担当しました。大学院生の無給医制度が今問題となっていますけれども、この医師は、授業料を払った大学院生だったのに、実際の医療に従事していて、徹夜の緊急手術の後にアルバイト先の病院への通勤途中で、居眠りが出そうな状態で運転して、トラックと正面衝突をして、亡くなった事件です。お父さんは、そのような不注意をする息子ではないという形でご相談があって、調べていく中で、長時間労働に加えての24時間断眠の状態で、トラックとの正面衝突事故が起きたことが明らかになり、大学側の損害賠償を認める判決が下されました。(判例⑮)
徹夜作業の後、オートバイで退勤途中に過労で運転を誤り死亡した件につき、和解勧告決定がされた事案(判例⑭)ですが、そのまま判決になるような長文の決定です。この決定は、「過労死、過労自殺に並ぶ労災事故として、過労運転事故死の類型が潜在的にあり、本件事故の先例としての意義は高い」と述べています。過労運転事故を、過労死の一類型とする思いを込めた、熱い和解勧告決定です。

 

9 救命機会の喪失
くも膜下出血の警告症状として、頭痛や吐き気などの症状が現れます。しかし無理を押して、あるいは長距離トラックの運転手だったら、そのまま運転も続けて、医者だったら、無理して手術に立ち会わなければとの思いで、仕事を休むことなく倒れてしまうようなケースがあります。これも、労災の対象になります。(判例⑯~⑳)
⑯の判例は、社内食堂の調理員が肺炎になったのに、代替要員がいなかったので、無理を押して仕事を続け、どんどん肺炎が悪くなって、亡くなったケースです。救命機会の喪失も労災の対象になることを頭に置いていただけたら。

 

10 脳内出血等と長期療養中の併発疾病
脳内出血で倒れた。長期療養をしている。いろいろな病気が出てきます。私が担当した事件でも、膀胱結石ができてしまって、それによって膀胱が傷つけられて、敗血症になった。あるいは、誤嚥が生じて、肺炎になって亡くなった。そのような療養の中で、必然的に起きてくる事故、それも併発疾病は労災の対象になります。闘病苦の下での自殺も同様です(判例㉑㉒)。ですから、脳内出血の後遺障害で障害補償を取ったとしても、そのあとに、もしも療養の中で、その療養と関連する形で併発疾病として亡くなった場合は、遺族補償請求はまたできます。この請求がされていないケースが多いのです。どのような病気が併発疾病として認められるかは、脊髄損傷の併発疾病についての厚労省の通達があります。脊髄損傷併発疾病で検索すると、この通達が必ず出てきます。それに基づいて、労災の遺族補償の請求をするということも、私は4件くらいこのような経験があります。

 

11 過労死を広く考えて
大切な人が過労・ストレスの下で亡くなったり、健康を損ねたとき、その病名や基礎疾病であきらめるのではなく、労災認定を検討してみてはどうでしょうか。

 

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